ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・環境 > 住まい・公営住宅 > 各種申請・手続き > 会津坂下町結婚新生活応援事業補助金等について
現在地 トップページ > 分類でさがす > ライフイベント > 住まい・引越 > 各種申請・手続き > 会津坂下町結婚新生活応援事業補助金等について

会津坂下町結婚新生活応援事業補助金等について


本文

印刷ページ表示 2024年8月16日更新

会津坂下町結婚新生活応援事業補助金について

町では、結婚し新生活をスタートする費用を軽減するため、新婚世帯を対象に住居・引っ越し・リフォームの費用について補助金を交付します。

対象となる方

令和7年1月1日~令和8年3月31日に婚姻届を提出した夫婦で、以下の要件を全て満たす夫婦(令和6年度事業)

(1)年 齢:婚姻日(婚姻届を提出した日)時点の年齢が、夫婦ともに39歳以下であること

(2)所 得:令和6年中の夫婦の合計所得が500万円未満であること(令和6年度事業)

※離職されている場合や奨学金を返還している場合は別途算定

(3)住所:夫婦の一方が本町に住民登録しており、住民票の住所が申請する住所の所在地であること

(4)その他:町税等の滞納がないこと、本制度や他の公的補助金を受けてないこと 

対象経費

令和7年4月1日~令和8年3月31日の間(補助対象期間)に本町に居住するために支払った住居費または引越し費用が対象となります

1.住居費(賃貸):結婚に伴い賃借した住宅の賃料、共益費、敷金、礼金、仲介手数料
※夫婦一方が婚姻前に契約し、結婚後に同居した場合は、同居後に支払った費用のみが対象

2.住居費(購入):結婚に伴い取得した住宅の購入費、工事請負費(新築・中古)
※土地の購入費、駐車場の費用は対象外

3.リフォーム費用:婚姻日から1年以内に契約したもの
※倉庫、車庫、門、フェンス等の外構工事やエアコン、洗濯機などの家電購入、設備に係る費用は対象外

4.引越し費用:引越業者や運送業者に支払った費用

交付額

(1)夫婦の年齢が29歳~39歳以下の場合
補助額:30万円
例:アパートを賃借し月額6万円の場合↠結婚してからアパートに支払った領収書をもって5か月分の家賃を補助。

 

(2)夫婦の年齢がともに29歳以下の場合
補助額:60万円
例:アパートを賃借し月額6万円の場合↠結婚してからアパートに支払った領収書をもって10か月分の家賃を補助。

申請に必要な書類

補助金申請に必要な書類
町に提出する書類 申請様式等
結婚新生活応援事業補助金交付申請書(必須) 様式第1号[Wordファイル/23KB]
住宅手当支給証明書(住居費における賃貸借の場合に限る) 様式第2号 [Wordファイル/15KB]
定住誓約書(必須) 様式第3号 [Wordファイル/22KB]
結婚新生活応援事業補助金交付請求書(必須) 様式第10号 [Wordファイル/24KB]
振込先口座の通帳の写し(必須) ご本人様が用意する書類
戸籍謄本(必須)
所得証明(必須)
貸与型奨学金の返還額が分かる書類(貸与型奨学金の返済を現に行っている場合に限る)
売買契約書の写し又は工事請負契約書の写し(住居を購入した場合に限る)
賃貸借見積書の写し又は賃貸借契約書の写し(住居を賃貸借した場合に限る)
住居費に係る領収書(住居の購入または賃貸借した場合に限る)
引越費用に係る領収書(引越費用に充てた場合に限る)
リフォームに係る領収書(リフォーム費用に充てた場合に限る)

 

 

町関連補助事業について

(1)住宅取得支援事業↠こちらから

(2)妊活応援助成事業↠こちらから

(3)妊娠検査受診料助成事業↠こちらから

(4)出産・子育て応援給付金事業↠こちらから

(5)ばんげ縁結び応援事業→こちらから

 

県関連事業について

 

 詳細はこちらからご確認ください。↠https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21055a/shousikakouhukin.html<外部リンク>

 

 

さんきゅうパパプロジェクトについて

子ども家庭庁HPはこちら↠ https://www.cfa.go.jp/policyes/shoushika/sankyu-papa/<外部リンク>

さんきゅうパパプロジェクト動画はこちら↠https://www.youtube.com/watch?v=Ivkuwkubkcc<外部リンク>

さんきゅうパパプロジェクト準備ブックはこちら↠準備ブック [PDFファイル/6.54MB]

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)