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出産育児一時金の支給


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印刷ページ表示 2013年12月4日更新

国民健康保険の被保険者が出産したときは、出産育児一時金が39万円支給されます。また産科医療補償制度に加入している分娩機関での出産の場合は、3万円増額となり42万円となります。
なお、出産には、妊娠12週以上の死産や流産なども含まれます。
ただし、1年以上継続して会社に勤めていた人が、退職後6ヶ月以内に出産した場合は、以前に加入していた社会保険から出産育児一時金が支給されますので、国民健康保険からは支給されません。

手続きは、国民健康保険証、印鑑、母子手帳、振り込みを希望される金融機関の口座番号のわかるものを持って、保険年金班で行ってください。

出産育児一時金受領委任払制度

平成13年12月から、出産時にご家族の出産費用を準備する負担をやわらげ、少しでも安心して出産を迎えていただけるよう出産育児一時金受領委任払制度を始めましたので、ご利用下さい。

出産育児一時金受領委任払制度とは

あらかじめ、町役場で必要な手続きを行っていただきますと、出産にかかった費用を出産育児一時金の中から(39万円を限度とします。ただし、出産育児一時金が39万円支給されます。また産科医療補償制度に加入している分娩機関での出産の場合は、3万円増額となり42万円となります。) 皆様にかわって会津坂下町が直接、医療機関へ支払う制度です。

ご利用できる方

会津坂下町の国民健康保険に加入している方で、出産育児一時金の支給が見込まれる方(妊娠4ヵ月(満12週)以上の方)のいる世帯の世帯主です。

手続き

  1. 出産予定の医療機関で、受領委任払の同意を受けて下さい。
  2. 医療機関で同意を受けられましたら、下記「手続きの際必要なもの」を持って町役場生活部保険年金班で手続きをして下さい。
  3. 手続きをされますと、決定通知書を送付いたしますので、医療機関に提出して下さい。
  4. 出産後、医療機関から明細書をもらい、保険証、母子手帳、印鑑、振り込みを希望される金融機関の口座番号のわかるものを持って、窓口に提出してください。(必要な書類は、町役場生活部保険年金班の窓口にあります。)

手続きの際必要なもの

保険証、母子健康手帳、印鑑、申請書(役場にあります)