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会津坂下町企業誘致補助金


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印刷ページ表示 2025年4月28日更新

会津坂下町企業誘致補助金

制度概要

  本町の産業振興と雇用機会の創出を図るため、町内に工場等を新設及び増設又は移転した民間企業に対し助成をします。

対象業種

  日本標準産業分類に定められた業種のうち、次のいずれかの業種に係る施設が対象となります。

  イ 製造業

  ロ 情報通信業

  ハ 運輸業

  ニ サービス業

  ホ 宿泊業

  ヘ その他

助成措置

   (1) 企業立地奨励金

   (2) 住宅取得奨励金 

   (3) 雇用促進奨励金

   (4) 環境整備事業

要件・内容等

  助成措置の対象、種別、要件、内容及び支払時期は次のとおりです。

助成措置

種別

要件

内容

支払時期

(対象施設)

(要件)

企業立地奨励金

新設

第2条第1号

イ 製造業

次の各号に掲げる要件のいずれにも該当すること(空き工場等を含む。)

(1) 延床面積250平方メートル以上

(2) 投下固定資産額が1,000万円以上又は新規常時雇用従業員数3人以上

投下固定資産額に係わる固定資産税納付年額(土地、家屋、償却資産)相当額とし、賃貸借契約分は除く。※5年間交付

固定資産税を納付した最初の年度から5年間交付

第2条第1号

ロ 情報通信業

ニ サービス業

次の各号に掲げる要件のいずれにも該当すること(空き工場等を含む。)

(1) 延床面積200平方メートル以上

(2) 投下固定資産額が500万円以上又は新規常時雇用従業員数3人以上

第2条第1号

ハ 運輸業

次の各号に掲げる要件のいずれにも該当すること(空き工場等を含む。)

(1) 建物の場合延床面積100平方メートル以上

駐車場の場合面積1,000平方メートル以上

(2) 投下固定資産額が500万円以上又は新規常時雇用従業員数3人以上

第2条第1号

ホ 宿泊業

次の各号に掲げる要件のいずれにも該当すること(空き工場等を含む。)

(1) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項、第3項に定める旅館・ホテル営業、簡易宿所営業を行う施設とする。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する営業を除く。

(2) 新規常時雇用従業員数3人以上

第2条第1号

ヘ 町長が特に必要と認める業種

町長が特に認めるもの。

第2条第1号イからホまでの内容を限度とした町長が定める額

第2条第1号イからホまでの期間を限度とした町長が認める期間

増設

第2条第1号

イ 製造業

次の各号に掲げる要件のいずれにも該当すること。

(1) 延床面積150平方メートル以上

(2) 投下固定資産額が500万円以上又は新規常時雇用従業員数1人以上

投下固定資産額に係わる固定資産税納付年額(土地、家屋、償却資産)相当額とし、賃貸借契約分は除く。※5年間交付

固定資産税を納付した最初の年度から5年間交付

第2条第1号

ロ 情報通信業

ニ サービス業

次の各号に掲げる要件のいずれにも該当すること。

(1) 延床面積100平方メートル以上

(2) 投下固定資産額が250万円以上又は新規常時雇用従業員数1人以上

第2条第1号

ハ 運輸業

次の各号に掲げる要件のいずれにも該当すること(空き工場等を含む。)

(1) 建物の場合延床面積50平方メートル以上

駐車場の場合面積500平方メートル以上

(2) 投下固定資産額が250万円以上又は新規常時雇用従業員数1人以上

第2条第1号

ホ 宿泊業

次の各号に掲げる要件のいずれにも該当すること(空き工場等を含む。)

(1) 旅館業法第2条第2項、第3項に定める旅館・ホテル営業、簡易宿所営業を行う施設とする。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する営業を除く。

(2) 新規常時雇用従業員数1人以上

第2条第1号

ヘ 町長が特に必要と認める業種

町長が特に認めるもの。

第2条第1号イからホまでの内容を限度とした町長が定める額

第2条第1号イからホまでの期間を限度とした町長が認める期間

移転

第2条第1号

イ 製造業

移転前と比較し建築面積を縮小しないもの(空き工場を含む。)で、常時雇用従業員数が移転前と同程度。ただし、延床面積が250平方メートル以上

投下固定資産額に係わる固定資産税納付年額(土地、家屋、償却資産)相当額とし、賃貸借契約分は除く。※5年間交付

固定資産税を納付した最初の年度から5年間交付

第2条第1号

ロ 情報通信業

ニ サービス業

移転前と比較し建築面積を縮小しないもの(空き工場を含む。)で、常時雇用従業員数が移転前と同程度。ただし、延床面積が200平方メートル以上

第2条第1号

ハ 運輸業

移転前と比較し建築面積を縮小しないもの(空き工場を含む。)で、常時雇用従業員数が移転前と同程度。ただし、建物の場合延床面積100平方メートル以上、駐車場の場合面積1,000平方メートル以上

第2条第1号

ホ 宿泊業

旅館業法第2条第2項、第3項に定める旅館・ホテル営業、簡易宿所営業を行う施設(ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する営業を除く。)で、移転前と比較し客室数を縮小しないもの(空き施設も含む。)で、常時雇用従業員数が移転前と同程度

第2条第1号

ヘ 町長が特に必要と認める業種

町長が特に認めるもの。

第2条第1号イからホまでの内容を限度とした町長が定める額

第2条第1号イからホまでの期間を限度とした町長が認める期間

住宅取得奨励金

新設

次の各号に掲げる要件のいずれかに該当すること。

(1) 従業員用住宅の用地として500平方メートル以上を取得し、3年以内に従業員用住宅を新築又は工事に着手した場合

(2) 従業員用住宅として空き住宅や空き併用住宅等を底地を含めて取得した場合

(1) 中心市街地内に用地を取得した場合住宅用地に係る土地及び家屋の不動産取得税相当額(1回限り交付)

(2) 中心市街地外の用地を取得した場合住宅用地に係る土地及び家屋の不動産取得税に2分の1を乗じて得た相当額(1回限り交付)

当該土地に従業員用住宅完成後

雇用促進奨励金

新設

企業立地奨励金の要件に同じ。

(1) 工場の新設、増設又は移転をした者が、操業開始日から新規の常時雇用従業員で、かつ、町内に住所を有する者を引き続き1年以上雇用している場合、当該雇用者1人につき10万円を乗じて得た額(1回限り交付)

※限度額 なし

(2) 工場の新設、増設又は、移転をした者が、操業開始日より1年以内に町外から町内に住所を移転した常時雇用従業員(出向した正社員を含む。)で、引き続き2年以上雇用している場合、当該雇用者1人につき10万円を乗じて得た額(1回限り交付)

※限度額 なし

(3) 第2条第1号へについては、第2条第1号イからホまでの内容を限度とした町長が定める額

指定雇用年の翌年

増設

企業立地奨励金の要件に同じ。

移転

企業立地奨励金の要件に同じ。

環境整備事業

新設

次の各号に掲げる要件のいずれにも該当すること。

(1) 工場等の設置に係る投下固定資産額が1億円以上で用地取得面積が3,000平方メートル以上であること。

(2) 用地取得後3年以内に操業開始を予定し、操業開始1年以内に常時雇用従業員を新たに10人以上雇用することが見込め、その過半数の従業員が町内に住所を有する者であること。

次に掲げる事業の全部又は一部の実施

(1) 道路の新設及び改良

(2) 用排水路の新設

(3) 上水道の敷設

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

工場立地に関する協定書締結後

申請方法

    工事着工前に「助成措置適用指定申請書(第1号様式)」及び「事業計画書(第2号様式)」を提出してください。

  ※計画段階で一度ご相談ください。

  助成措置適用指定申請書(第1号様式) [Wordファイル/15KB]

  事業計画書(第2号様式) [Wordファイル/15KB]

その他

 会津坂下町企業誘致条例 [Wordファイル/24KB]

 会津坂下町企業誘致条例施行規則 [Wordファイル/464KB]