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子育て短期支援事業


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印刷ページ表示 2023年4月1日更新

~会津坂下町子育て短期支援事業(ショートステイ)~

「会津坂下町子育て短期支援事業(ショートステイ)」は、児童を養育している家庭の保護者が疾病その他の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合などに、一定期間、養育及び保護を行う制度です。

利用要件等

 会津坂下町内在住で原則として満2歳から18歳までの児童がいる世帯で、下記のいずれかに該当する場合です。

・児童の保護者の疾病。

・育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、育児不安等の身体上又は精神上の理由。

・出産、看病、事故、災害、失踪等家庭養育上の理由。

・冠婚葬祭、出張、学校等の公的行事への参加等社会的な理由。

・その他、会津坂下町長が特に必要と認める場合。

利用料金

区 分

利用料金

生活保護世帯、ひとり親家庭等で町民税非課税世帯

  1人1日          0円/日

町民税非課税世帯(ひとり親家庭を除く)、ひとり親家庭等で

町民税課税世帯 

  1人1日        900円/日 

その他の世帯

  1人1日      2,200円/日

※備考

 利用料は、利用当日までに利用施設へ利用料をお支払いください。

 食事やおむつ代等の実費は別途かかります。

 子育て短期支援事業の利用期間は、7日以内です。

利用を希望される場合

​ 利用を希望される方は、事前に子ども課へご相談ください。内容、利用方法についてご説明いたします。

 利用要件を満たしていれば、子ども課から委託施設に空き状況等を確認いたします。

 利用に際しては、子ども課に必要書類を添えてお申し込みください。申し込み後、利用決定通知書を送付いたします。

申込みに必要なもの

 ・お子さんの健康保険証、乳幼児医療証、親子健康手帳(母子手帳)

 ・申込み理由が確認できる書類等

 ※ 利用前に利用施設との面談があります。利用料は当日までに利用施設へお支払いください。

 ・子育て短期支援事業申請書 [Wordファイル/20KB]

実施施設

​    母子生活支援施設 はる(会津若松市一箕町大字亀賀字藤原22-16)

ご利用の注意事項

(1)利用当時のお子さんの健康状態によっては、お預かりできない場合があります。

(2)養育期間中にお子さんの具合が悪くなった場合は、保護者に連絡し、場合によってはお引渡しとなりますので、

   緊急連絡先は必ずお知らせください。

(3)利用予定期間に変更がある場合は、すぐに連絡し再度申請してください。

(4)入所中のお子さんが利用施設等の施設や付帯設備等に損害を与えた場合は、損害額を賠償していただくことが

    あります。

(5)直接個人で委託施設への申し込みはできません。

(6)施設の空き状況によっては利用できない場合があります。

 ※ 他の制度を利用できる場合もありますのでご検討ください。