心身障がい者・障がい児福祉(その他制度一覧)
所得税・住民税の控除
税金の申告、年末調整をする際、障がい者控除を受けられます。
対象者
申告する方ご自身が手帳を持っているか、手帳を持っている方を扶養している方。
助成内容
障がいの程度に応じて所得控除を受けられます。
手続きに必要なもの
手帳
備考
- 特別障がい者控除:重度障がい者
- 普通障がい者控除:重度障がい者以外の方
JR・バス料金の割引
手帳を提示することで、料金が割引になります。
対象者
手帳を持っている方。
(1)第1種区分の方
- 単独で乗車する場合:片道100kmを超えるときに普通乗車券
- 介護者が同行の場合:本人及び介護者1名の普通乗車券、定期乗車券、回数乗車券、普通急行券
(2)第2種区分の方
- 単独で乗車する場合:片道100kmを超えるときに普通乗車券
- 介護者が同行の場合:12歳未満で介護者と同行するときの定期乗車券
助成内容
- 県内バス運賃5割引
- JRは手帳内容により割引基準が変わりますが、その割引範囲内での5割引。
手続きに必要なもの
手帳
備考
旅客鉄道株式会社旅客運賃減額の第1種である身体障がい者手帳・療育手帳A・精神障がい者保健福祉手帳1級をお持ちの方は、同行する介護者も割引の対象になります。
※私鉄の場合も原則JR線と同じですが、会社によって取り扱いが異なる場合もありますので、詳細は各鉄道公社へお問合せください。
タクシー料金の割引
手帳を提示することで、料金が割引になります。
対象者
手帳を持っている方
助成内容
料金が1割引となります。
手続きに必要なもの
手帳
備考
精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方については、タクシー会社により割引の有無が異なりますので、直接会社にお問合せください。
自動車税等の減免
障がい者本人または障がい者と同居中で生計を一にする方が運転される車の自動車税等の減免が受けられます。※毎年の更新の手続きをしてください。
対象者
車の所有者が手帳の所持者であること。障がい者自身が運転する場合と介護者が運転する場合では障がいの内容及び程度により細かく規定されています。
助成内容
該当する障がい者1人に付き1台のみ自動車税又は軽自動車税及び自動車の購入する際の所得税が減免となります。
手続きに必要なもの
手帳、運転免許証、車検証、世帯全員の住民票(市町村発行から2ヶ月以内の原本)
備考
車の所有者は原則として手帳所持者本人である必要があります。(ただし、知的障がい者、精神障がい者、18歳未満の身体障がい者は本人または生計を一にする者。)
直接、県税事務所(合同庁舎)でお手続きください。
- 住所:会津若松市追手町7-5
- 連絡先:0242-29-5261
※軽自動車税は引き続き、町税務担当部署でのお手続きとなります。
軽度・中等度難聴児補聴器助成事業
難聴児の言語の習得、教育等における健全な発達の支援及びコミュニケーションの向上の促進を目的として、身体障がい者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児の補聴器購入費及び修理に要する費用の一部を助成します。
詳細は、福島県軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業費補助金<外部リンク>(外部サイト)をご覧ください。
特別児童扶養手当
20歳未満で、制度で定める障がいの状態にある児童を養育している方に支給されます。
詳細は、特別児童扶養手当をご覧ください。
児童扶養手当
父母の離婚、父又は母の死亡等により父又は母と生計を同じくしていない子どもや、父又は母に一定の障がいがある子どもを養育している方に支給されます。
詳細は、児童扶養手当をご覧ください。
航空機料金の割引
手続きをすることで運賃が割引になります。
対象者
- 第1種区分の方本人及び介護者
- 第2種区分の方で、視覚・聴覚4級、平衡3級、音声言語3級、肢体不自由4級、膀胱・直腸4級以上の方は、本人のみ
助成内容
割引率は搭乗券購入の際、航空会社へ直接お問い合わせください。
手続きに必要なもの
手帳
備考
あらかじめ町で手帳に証明印を押印しますのでお申し出ください。
携帯電話料金の割引
手続きすることで、携帯電話の基本料金や通話料が割引となります。
対象者
各種障がい者手帳を持っている方
助成内容
割引内容等については、各社へ直接お問い合わせください。
手続きに必要なもの
手帳
備考
手続き方法や割引内容については、各社ごとに異なりますので、直接各社へお問い合わせください。
(割引を利用すると、他の割引との併用ができなくなる場合がありますのでご注意ください)
・NTTドコモ:ハーティ割引 ・ソフトバンク:ハートフレンド割引 ・au:スマイルハート割引
おもいやり駐車場
公共施設などに設置されている車いすマークの駐車場を利用できる方を明確にし、本人に利用証を交付します。
詳細は、おもいやり駐車場利用制度<外部リンク>(外部サイト)をご覧ください。
心身障がい者扶養共済制度
障がいのある方を扶養している保護者が、毎月、一定の掛金を納めることにより、保護者(加入者)が万一お亡くなりになられた場合などに、障がいのある方に対して終身一定額の年金を支給する任意加入の制度です。
詳細は、心身障害者扶養保険事業<外部リンク>(外部サイト)をご覧ください。
身体障がい者用自動車改造費助成事業
重度身体障がい者が自立した生活、社会活動への参加及び就労に伴い、自らが所有し運転する自動車を改造する場合に、改造に要する経費を助成します。
対象者
身体障がい者手帳所持者(上肢下肢機能障がい又は体幹機能障がいの1級又は2級の方)
※対象者一人につき1車両1回限りとします。
助成内容
助成金の額は、操向装置、駆動装置等の改造に要する経費として、1件当たり10万円を限度とします。
手続きに必要なもの
- 手帳
- 運転免許証
- 対象者の属する世帯の前年分所得金額が確認できる書類
- 車検証
- 改造を行う業者の見積書