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父または母と生計を同じくしていない児童が育てられているひとり親家庭の生活の安定と自立を助けるために支給される手当です。
次のいずれかに該当する児童(※)を監護している母、監護し、かつ、当該児童と生計を同じくする父または父母に代わってその児童を養育している人
※児童とは、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者をいう。
ただし、心身に一定の障がいがある時は20歳未満の者をいう。
提出された書類を審査し、福島県知事等が認定します。認定されると請求した月の翌月分から福島県より手当が支給されます。
奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)の11日に、それぞれの前月分までの2ヶ月分を指定の口座に振り込みます。
11日が土、日、祝日の場合は、その直前の平日になります。
区分 | 全部支給される者 | 一部支給される者 |
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児童1人のとき | 月額46,690円 | 所得に応じて月額11,010円~46,680円まで 10円きざみの額 |
児童2人目以降の加算額(1人につき) | 月額11,030円 | 所得に応じて月額5,520円~11,020円まで 10円きざみの額 |
(所得制限限度額)
扶養親族等の人数 | ひとり親の所得制限限度額 | 扶養義務者等の 所得制限限度額 |
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全部支給 | 一部支給 | ||
0 | 69万円 | 208万円 | 236万円 |
1 | 107万円 | 246万円 | 274万円 |
2 | 145万円 | 284万円 | 312万円 |
3 | 183万円 | 322万円 | 350万円 |
4 | 221万円 | 360万円 | 388万円 |
5 | 259万円 | 398万円 | 426万円 |
※扶養義務者とは、受給資格者本人と生計を同じくする直系血族および兄弟姉妹等をいいます。
次のような公的年金給付等を受けることができる場合は、その受給額に応じて手当の全部または一部が支給停止されます。
※公的年金給付等を受けるようになったとき、受けている公的年金給付等の受給額が変更になったときは、すみやかに届け出てください。