ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

児童扶養手当


本文

印刷ページ表示 2025年4月1日更新

父または母と生計を同じくしていない児童が育てられているひとり親家庭の生活の安定と自立を助けるために支給される手当です。

受給資格者

次のいずれかに該当する児童(※)を監護している母、監護し、かつ、当該児童と生計を同じくする父または父母に代わってその児童を養育している人

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童
  4. 父または母の生死が不明である児童
  5. 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
  6. 父または母が母または父の申し立てによりDV保護命令を受けた児童
  7. 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで懐胎した児童

※児童とは、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者をいう。
ただし、心身に一定の障がいがある時は20歳未満の者をいう。

次のような場合は手当は支給されません

  1. 手当を受けようとする人、対象となる児童が日本に住所を有しないとき
  2. 対象となる児童が、里親に委託されているとき
  3. (母、養育者の場合)対象となる児童が父と生計を同じくしているとき。ただし、父が政令で定める程度の障がいの状態にあるときを除く
  4. (父の場合)対象となる児童が母と生計を同じくしているとき。ただし、母が政令で定める程度の障がいの状態にあるときを除く
  5. (母、養育者の場合)対象となる児童が、母の配偶者(内縁の関係にある者も含み、政令で定める障がいの状態にある者を除く)に養育されているとき
  6. (父の場合)対象となる児童が、父の配偶者(内縁の関係にある者も含み、政令で定める障がいの状態にある者を除く)に養育されているとき

手当の支払い

提出された書類を審査し、福島県知事等が認定します。認定されると請求した月の翌月分から福島県より手当が支給されます。

奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)の11日に、それぞれの前月分までの2ヶ月分を指定の口座に振り込みます。

11日が土、日、祝日の場合は、その直前の平日になります。

手当の額

区分 全部支給される者 一部支給される者
児童1人のとき 月額46,690円 所得に応じて月額11,010円~46,680円まで
10円きざみの額
児童2人目以降の加算額(1人につき) 月額11,030円 所得に応じて月額5,520円~11,020円まで
10円きざみの額

支給制限

  1. 前年の所得が次の限度額以上の場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)は、手当の全部又は一部が支給停止されます。

    (所得制限限度額)

    扶養親族等の人数 ひとり親の所得制限限度額 扶養義務者等の
    所得制限限度額
    全部支給 一部支給
    0 69万円 208万円 236万円
    1 107万円 246万円 274万円
    2 145万円 284万円 312万円
    3 183万円 322万円 350万円
    4 221万円 360万円 388万円
    5 259万円 398万円 426万円

    ※扶養義務者とは、受給資格者本人と生計を同じくする直系血族および兄弟姉妹等をいいます。

  2. 次のような公的年金給付等を受けることができる場合は、その受給額に応じて手当の全部または一部が支給停止されます。

  • 受給資格者が公的年金給付(老齢福祉年金を除く)を受けることができるとき
  • 受給資格者が遺族補償等(父又は母の死亡について支給されるものに限る)を受けることができる場合であって、当該遺族補償等の給付事由が発生した日から6年を経過していないとき
  • 児童が父又は母の死亡について支給される公的年金給付を受けることができるとき
  • (母、養育者の場合)児童が父に支給される公的年金給付の額の加算対象となっているとき
  • (父の場合)児童が母に支給される公的年金給付の額の加算対象となっているとき
  • 児童が父又は母の死亡について遺族補償等を受けることができる場合であって、当該遺族補償等の給付事由が発生した日から6年を経過していないとき

 ※公的年金給付等を受けるようになったとき、受けている公的年金給付等の受給額が変更になったときは、すみやかに届け出てください。