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児童扶養手当


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印刷ページ表示 2013年12月4日更新

父または母と生計を同じくしていない児童が育てられているひとり親家庭の生活の安定と自立を助けるために支給される手当です。

受給資格者

次のいずれかに該当する児童(※)を監護している母、監護し、かつ、当該児童と生計を同じくする父または父母に代わってその児童を養育している人

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童
  4. 父または母の生死が不明である児童
  5. 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
  6. 父または母が母または父の申し立てによりDV保護命令を受けた児童
  7. 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで懐胎した児童

※児童とは、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者をいう。
ただし、心身に一定の障がいがある時は20歳未満の者をいう。

次のような場合は手当は支給されません

  1. 手当を受けようとする人、対象となる児童が日本に住所を有しないとき
  2. 対象となる児童が、里親に委託されているとき
  3. (母、養育者の場合)対象となる児童が父と生計を同じにしているとき。ただし、父が政令で定める程度の障がいの状態にあるときを除く
  4. (父の場合)対象となる児童が母と生計を同じにしているとき。ただし、母が政令で定める程度の障がいの状態にあるときを除く
  5. (母、養育者の場合)対象となる児童が、母の配偶者(内縁の関係にある者も含み、政令で定める障がいの状態にある者を除く)に養育されているとき
  6. (父の場合)対象となる児童が、父の配偶者(内縁の関係にある者も含み、政令で定める障がいの状態にある者を除く)に養育されているとき

手当の額

区分全部支給される者一部支給される者
児童1人のとき月額43,160円所得に応じて月額10,180円~43,150円まで
10円きざみの額
児童2人目の加算額月額10,190円所得に応じて月額5,100円~10,180円まで
10円きざみの額
児童3人目以降の加算額(1人につき)月額 6,110円所得に応じて月額3,060円~6,100円まで
10円きざみの額

支給制限

前年の所得が次の限度額以上の場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)は、手当の全部又は一部が支給停止されます。

(所得制限限度額)

扶養親族等の人数ひとり親の所得制限限度額扶養義務者等の
所得制限限度額
全部支給一部支給
049万円192万円236万円
187万円230万円274万円
2125万円268万円312万円
3163万円306万円350万円
4201万円344万円388万円
5239万円382万円426万円

※扶養義務者とは、受給資格者本人と生計を同じくする直系血族および兄弟姉妹等をいいます。