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身体または精神に政令で定める程度の障がいのある児童を監護または養育している人に支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的にしている手当です。
身体または精神に中度または重度の障がいを有する20歳未満の児童を監護している父もしくは母、または父母にかわって児童を養育している人
提出された書類を審査し、福島県知事が認定します。認定されると請求した 月の翌月分から福島県より手当が支給されます。
支払いは年3回(11月11日、4月11日、8月11日)、4ヶ月分の手当が指定の口座に振り込みます。
11日が土、日、祝日の場合は、その直前の平日になります。
等級 | 1級(重度障害児) | 2級(中度障害児) |
手当額 | 56,800円 | 37,830円 |
受給資格者本人およびその生計を同じくする扶養義務者等の所得が下記の限度額以上ある場合は、その年度 (8月から翌年の7月まで)は、手当の支給が停止されます。
扶養親族等の数 | 受給資格者 | 配偶者 扶養義務者 |
---|---|---|
0 | 4,596,000 | 6,287,000 |
1 | 4,976,000 | 6,536,000 |
2 | 5,356,000 | 6,749,000 |
3 | 5,736,000 | 6,962,000 |
4 | 6,116,000 | 7,175,000 |
5 | 6,496,000 | 7,388,000 |
(注)