ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

特別児童扶養手当


本文

印刷ページ表示 2013年12月4日更新

特別児童扶養手当を受けることができる方

特別児童扶養手当は、20歳未満で精神又は身体に障害をもつ児童を面倒みている父もしくは母、または児童の両親に代わってその児童を養育している方に対して、申請に基づき支給される手当です。但し、所得制限があります。

受給資格者

次の1~4に該当する児童を面倒みている父もしくは母(所得が多い方)、または児童の父母に代わってその児童を養育している養育者で、日本国内に住所がある方。

  1. 日本国内に住所がある児童
  2. 20歳未満で身体または精神に重度または中度の障害を持つ児童
  3. 児童施設に入所していない児童
  4. 障害年金を受給していない児童

所得制限限度額

扶養親族等の数 受給資格者配偶者 扶養義務者
04,596,0006,287,000
14,976,0006,536,000
25,356,0006,749,000
35,736,0006,962,000
46,116,0007,175,000
56,496,0007,388,000

(注)

  1. 「所得」は、法律等で定められた範囲内の控除後の額とします。
  2. 扶養義務者とは、受給資格者と生計を同じくしている直系血族・兄弟姉妹等をいいます。