ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

特別児童扶養手当


本文

印刷ページ表示 2025年4月1日更新

身体または精神に政令で定める程度の障がいのある児童を監護または養育している人に支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的にしている手当です。

受給資格者

身体または精神に中度または重度の障がいを有する20歳未満の児童を監護している父もしくは母、または父母にかわって児童を養育している人

次のような場合は手当は支給されません

  1. 手当を受けようとする人、対象となる児童が日本に住所を有しない場合
  2. 児童が障害児入所施設などの施設に入所している場合
  3. 児童が障がいを理由として厚生年金などの公的年金を受けることができる場合

手当の支払い

提出された書類を審査し、福島県知事が認定します。認定されると請求した 月の翌月分から福島県より手当が支給されます。

支払いは年3回(11月11日、4月11日、8月11日)、4ヶ月分の手当が指定の口座に振り込みます。

11日が土、日、祝日の場合は、その直前の平日になります。

手当の額(児童1人につき)

 
等級 1級(重度障害児) 2級(中度障害児)
手当額 56,800円 37,830円

 

所得制限限度額

受給資格者本人およびその生計を同じくする扶養義務者等の所得が下記の限度額以上ある場合は、その年度 (8月から翌年の7月まで)は、手当の支給が停止されます。

扶養親族等の数 受給資格者 配偶者 扶養義務者
0 4,596,000 6,287,000
1 4,976,000 6,536,000
2 5,356,000 6,749,000
3 5,736,000 6,962,000
4 6,116,000 7,175,000
5 6,496,000 7,388,000

(注)

  1. 「所得」は、法律等で定められた範囲内の控除後の額とします。
  2. 扶養義務者とは、受給資格者と生計を同じくしている直系血族・兄弟姉妹等をいいます。