本文
福島県会津地区地方税滞納整理推進会議の構成員である会津地区管内13市町村では、給与所得者の方々の納税の利便性を向上させるとともに、税の賦課徴収の公平性を確保するため、原則として平成27年度から、給与所得者に係る個人住民税の特別徴収の要件に該当する事業主の皆様を「特別徴収義務者」として一斉指定することとしました。
※会津地区管内13市町村…会津若松市、喜多方市、北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭和村、会津美里町
個人住民税の特別徴収とは、給与支払者(事業主)が所得税の源泉徴収と同じように、毎月、従業員(納税義務者)に支払う給与から個人住民税を徴収(差し引き)し、市区町村に納入していただく制度です。
給与支払者(事業主)は、特別徴収義務者に指定されると、法人・個人を問わず、原則すべての従業員の給与から個人住民税を特別徴収していただくことになります。
地方税法の規定により、所得税の源泉徴収義務者がある給与支払者(事業主)は、従業員の個人住民税を特別徴収することが義務付けられています。
今回の指定は、所得税の源泉徴収義務があるが、まだ個人住民税の特別徴収を実施していない事業主が対象となります。