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個人住民税の特別徴収義務者の一斉指定について


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印刷ページ表示 2016年1月20日更新

個人住民税に関する特別徴収義務者の一斉指定について

 福島県会津地区地方税滞納整理推進会議の構成員である会津地区管内13市町村では、給与所得者の方々の納税の利便性を向上させるとともに、税の賦課徴収の公平性を確保するため、原則として平成27年度から、給与所得者に係る個人住民税の特別徴収の要件に該当する事業主の皆様を「特別徴収義務者」として一斉指定することとしました。

※会津地区管内13市町村…会津若松市、喜多方市、北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭和村、会津美里町

給与所得者に係る個人住民税の特別徴収とは

 個人住民税の特別徴収とは、給与支払者(事業主)が所得税の源泉徴収と同じように、毎月、従業員(納税義務者)に支払う給与から個人住民税を徴収(差し引き)し、市区町村に納入していただく制度です。
 給与支払者(事業主)は、特別徴収義務者に指定されると、法人・個人を問わず、原則すべての従業員の給与から個人住民税を特別徴収していただくことになります。

特別徴収義務者への指定の対象となる事業主とは

  地方税法の規定により、所得税の源泉徴収義務者がある給与支払者(事業主)は、従業員の個人住民税を特別徴収することが義務付けられています。
 今回の指定は、所得税の源泉徴収義務があるが、まだ個人住民税の特別徴収を実施していない事業主が対象となります。

給与所得者(従業員)のメリットは

  • 年税額を12回に分けて毎月の給与から差し引くため、普通徴収(年4回納付)と比べ1回あたりの納税額が少なくて済みます。
  • 納付のために金融機関等へ出向く必要がなくなります。
  • 毎月の給与から差し引きされるため、納め忘れを防ぐことができます。

特別徴収の事務手続きの流れ

個人住民税の特別徴収について

特別徴収に関する諸手続きについて

個人住民税の特別徴収に関する主な手続きについて

特別徴収に関するチラシ

特別徴収に関するQ&A

関連情報

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