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個人住民税の特別徴収に関する主な手続きについて

印刷用ページを表示する掲載日:2017年4月7日更新

退職、休職、転勤等の異動により給与の支払いを行わなくなった場合

 退職、休職、転勤等の理由により、給与の支払いを受けなくなった方がいる場合は、その事由が発生した月の翌月10日までに「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を作成し、町役場税務管理班まで提出してください。
 なお、異動届の提出が遅れると、退職者、休職者等の税額が、特別徴収義務者の滞納税額として処理されたり、普通徴収への切替処理が遅れる結果、納税義務者に対して一度に多額の納付義務を負わせてしまう恐れがありますので、提出期限の厳守をお願いします。

給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書 [PDFファイル/499KB]

新たに特別徴収を開始する場合

 社員の中途採用や企業の設立等に伴い、個人住民税を普通徴収で納めている方について、年度途中で特別徴収へ徴収方法の切替を希望する方がいらっしゃる場合は、「特別徴収への切替申請書」を作成し提出してください。
 ただし、届出時点で普通徴収の納期限が過ぎてしまっている分については、特別徴収への切替はできませんのでご注意願います。

普通徴収から特別徴収への切替申請書 [PDFファイル/926KB]

事業所の所在地、名称等に変更があった場合

 特別徴収義務者の所在地や名称等に変更があった場合、事業所の合併等があった場合には、速やかに「特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書」を作成し提出してください。
 合併の場合には、「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を併せて提出してください。

特別徴収義務者の名称・所在地等変更届出書 [PDFファイル/934KB]

納期の特例について

 特別徴収税額は、原則、毎月(年12回)納入していただくこととなっていますが、給与の支払いを受ける者が常時10人未満の事業所については、「特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」を提出し承認を受けることにより、毎月の納入から年2回の納入に変更することができます。
 なお、納入回数が2回になっても、従業員の方の給与からは毎月徴収してください。

特例適用後の納期限

○6月から11月までに特別徴収した分    : 12月10日
○12月から翌年5月までに特別徴収した分 : 翌年6月10日

特別徴収税額の納期の特例に関する申請書 [PDFファイル/40KB]

郵便局・ゆうちょ銀行における特別徴収税額の納入について

 個人住民税の特別徴収税額については、特別徴収税額通知と併せて送付する「特別徴収納入書」により、会津坂下町指定金融機関及び郵便局・ゆうちょ銀行にて納入可能ですが、東北6県以外の郵便局では取扱機関としての指定通知を求められる場合があります。
 東北6県以外の郵便局・ゆうちょ銀行での納入を希望される場合は、お手数ですが、町役場税務管理班までご連絡願います。

 

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