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個人住民税の特別徴収について

印刷用ページを表示する掲載日:2017年4月7日更新

個人住民税の特別徴収の一連の流れについて

 給与特別徴収一連の流れ

給与支払報告書の提出

 所得税の源泉徴収義務のある給与支払者(事業主)は、毎年1月31日までに、従業員の1月1日現在の住所所在市区町村に、給与支払報告書(総括表・個人別明細書)を提出する必要があります。
 なお、平成27年度より実施している特別徴収一斉指定に伴い、会津坂下町で作成している給与支払報告書(総括表)の様式が一部変更となっておりますのでご注意ください。

普通徴収の取扱いを認める要件

 特別徴収が原則となりますが、次の要件に該当する従業員については、普通徴収として取り扱います。給与支払報告書の提出にあたっては注意願います。

  1. 退職者または退職予定者(5月末日まで)である
  2. 給与の支払いが不定期である(季節雇用者、短期雇用者等)
  3. 給与支払額が少なく、税額が給与から引ききれない
  4. 他の事業所で個人住民税の特別徴収が行われている(乙欄該当者)
  5. 事業専従者である(毎月給与支払の場合を除く)

特別徴収税額決定通知書の送付

 市区町村は、提出された給与支払報告書等により税額を計算し、毎年5月中に、事業主(特別徴収義務者)あてに「特別徴収税額決定通知書」を送付し税額をお知らせします。
 なお、従業員(納税義務者)あての通知書もあわせて送付しますので、従業員の皆様へお渡しください。

※所得税のように税額を計算する必要はありません。

納入方法と納入場所

 事業主は、「特別徴収税額決定通知書」に記載された税額を、従業員の毎月(6月から翌年5月まで)の給与から差し引きし、市区町村ごとにとりまとめ、各市区町村から送付された納入書を使用し、徴収した月の翌月10日までに納入してください。
 なお、会津坂下町については、下記金融機関にて納入可能となります。(納入書の裏面にてご確認いただけます)

  東邦銀行の本店および全支店
  大東銀行、会津信用金庫、会津商工信用組合の各坂下支店
  会津よつば農協の会津坂下町内にある各支店
  東北6県内に所在するゆうちょ銀行・郵便局
  会津坂下町役場内 東邦銀行坂下支店派出所


※お近くに上記金融機関が無い場合、ゆうちょ銀行・郵便局にて納めることのできる郵便振替用紙(払込取扱票)を送付しますので、別途ご連絡くださるようお願いします。
※会津坂下町では、個人住民税の特別徴収についての口座振替での納入は対応しておりません。ご注意ください。
※各市区町村により取扱いが異なりますので、詳細については、該当市区町村へお問い合わせください。