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地縁団体について

印刷用ページを表示する掲載日:2020年11月9日更新

地縁による団体の認可制度

趣旨

地縁による団体(区会・自治会)は、町長の認可を受けて法人格を取得することにより、団体名義で不動産登記等を行うことができます。なお、登記ができる不動産又は不動産に関する権利等は以下のとおりです。

  • 土地及び建物に関する権利(所有権、地上権、永小作権、地役権、先取得権、質権、抵当権、賃借権及び採石権)
  • 「立木」の所有権及び抵当権
  • 登録を要する国債、地方債、社債などの金融資産
  • その他地域的な共同活動に資する資産

認可の要件

  1. 住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を目的とし、現にその活動を行っている団体であること(スポーツや社会福祉等の特定の目的をもった団体又は年齢、性別等の特定の条件を必要とする団体は認可の対象とはなりません。)
  2. 団体の区域が客観的に明らかなものとして定められていること
  3. 団体の区域に住所があるすべての個人が構成員となることができ、その相当数の者が現に構成員となっていること(年齢、性別、国籍等の条件をつけることはできません。)
  4. 団体の規約が定めてあること
  5. 団体が不動産を保有する予定があるか、または、現に保有していること。

認可申請に必要な書類

告示事項や規約に変更があった場合

認可後に、告示事項(事務所の所在地、代表者の氏名・住所、規約など)を変更した場合は、告示事項変更の手続きが必要となります。手続きをされない場合、変更された事項は効力を持たず、第三者に対して対抗できなくなりますのでご注意ください。 

告示事項の変更手続きに必要な書類

  1. 告示事項変更届出書 [Wordファイル/25KB] 
  2. 告示事項に変更があった旨を証する書類(変更を議決した議事録の写しなど)
  3. 代表者変更の場合、地縁による団体の代表者の承諾書 [Wordファイル/28KB]

地縁団体証明書の交付

  1. 地縁団体証明書(地縁団体台帳の写し)の交付は、どなたでも受けることができます。 
  2. 交付を希望される場合は、以下のものが必要となります。

認可地縁団体の印鑑登録制度

制度の目的

認可地縁団体の代表者に係る印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定め、認可地縁団体の利便の増進を図るとともに、取引の安全に寄与することを目的とするものです。

印鑑登録申請に必要なもの

  1. 認可地縁団体印鑑登録申請書 [Wordファイル/36KB]
  2. 登録を受けようとする認可地縁団体の印鑑(登録は1団体1個に限ります。)
  3. 登録申請者(代表者)の印鑑登録を受けている印鑑及び印鑑登録証明書

印鑑登録証明書の交付

  1. 印鑑登録証明書の交付を受けることが出来る者は代表者又はその代理人に限ります。但し、代理人は、地縁団体の認可手続きを行った際に届け出た代理人に限ります。
  2. 交付を希望される場合は、以下のものが必要となります。
    •  認可地縁団体印鑑登録証明書 [Wordファイル/36KB]
    • 交付を受けようとする認可地縁団体の印鑑
    • 登録申請者(代表者)の印鑑登録を受けている印鑑及び印鑑登録証明書
    • 発行手数料1通につき200円
    • 代理人の場合、委任状(代表者の印鑑登録されている印が押印してあるものに限る。)