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ワンストップ特例制度について

印刷用ページを表示する掲載日:2017年6月1日更新

  ふるさと納税ワンストップ特例制度について

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」とは、確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組みです。

利用するには以下の条件を満たす必要があります。

 ・確定申告を行わない給与所得者等であること。
 ・寄附市町村は5団体を超えていないこと。

所定の「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に記名押印のうえ、郵送してください。
申請内容に変更が生じた際は、寄附の翌年1月10日までに変更届出書の提出が必要になります。

◆マイナンバー制度の導入により、平成28年1月1日から「ふるさと納税ワンストップ特例申請書」に個人番号(マイナンバー)の記載が必須となりました。
なりますしの防止のため、「番号確認」と「本人確認」が必要となります。
申告特例申請書を郵送する際、一緒に書類のコピーをお送りください。

寄附金税額控除に係る申告特例申請書 [PDFファイル/249KB]

寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書 [PDFファイル/247KB]

【添付書類】

1.個人番号カードをお持ちの方
 ・個人番号カードの表と裏のコピー
  
2.個人番号カードをお持ちでない方
 ・個人番号通知カードのコピー
 ・本人確認書類(運転免許証、運転経歴証明書、旅券・パスポート、身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書のいずれかのコピー) 

3.個人番号カード、個人番号通知カードのどちらもない方
 ・個人番号が記載された住民票のコピー
 ・本人確認書類(運転免許証、運転経歴証明書、旅券・パスポート、身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書のいずれかのコピー)

※個人番号及び氏名、生年月日または住所が確認できるようコピーしてください。

郵送先:〒969-6592  福島県河沼郡会津坂下町字市中三番甲3662番地
会津坂下町役場 財務管理班 宛

なお、申請の有無に関わらず寄付金受領証明書は発送いたします。
寄附の確認と確定申告が必要となった際にご使用ください。

●総務省ホームページ(ふるさと納税など個人住民税の寄附金税制)  http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/080430_2_kojin.html<外部リンク>

●国税庁ホームページ
http://www.nta.go.jp/<外部リンク>

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