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空き家をお持ちの方で賃貸や売却等を希望する方と会津坂下町に移住を希望する方や町内で住宅を探している方のマッチングを行う制度です。事前に所有者の方に登録申請をいただき、物件情報をホームページ等で公開、閲覧できるようにし、双方の仲介を町と協定を締結した不動産業者が行います。
空き家バンクへの登録は無料です。
※賃貸や売買契約締結時には法律により定められた仲介手数料が発生します。
空き家バンク登録申請書と空き家バンク登録カード、公的身分証明書(免許証など)の写しを提出していただきます。
※様式は町HPからダウンロードしていただくか、都市土木班までご連絡ください。
登記がかかっている空き家に限ります。ただし、事前に協力事業者が登録に必要な調査を行い、売買や賃貸が可能か判定を行います(電気・ガス・水道等が問題なく使用できるか等)。その判定により登録が出来ない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
※収益目的で建てられた建築物は除きます。
※抵当権や質権に設定されている物件は除きます。
空き家の所有者の方からの申請が原則ですが、所有者の同意があれば、所有者以外でも登録可能です。
賃貸としての登録は可能です。売買をご希望の場合は、不動産取引ができませんので、所有権移転登記を行っていただいてからの登録となります。
空き家と同一敷地内にある倉庫や畑であれば可能です。ただし、畑に関しては農業委員会を通しての取引になる場合もありますのでご注意ください。
倉庫や畑をご自身で利用したい場合は、空き家のみを貸し出せます。
登録可能です。
期間を限定して貸し出すことは可能です。ただし、空き家バンクへの登録期間は最低2年間ですのでご注意ください。
空き家バンクへ物件を登録していただくことは、あくまでも情報発信方法の一つです。空き家バンクへの登録が必ずしも賃貸借や売却を約束するものではありません。
建物は所有者様の財産です。空き家バンクに登録されても、町が家の清掃など維持管理を行うわけではありません。利用者が現れるまでは、所有者様で管理していただくようお願いいたします。また、賃貸を希望される場合、賃貸期間中でも借主の責任以外の破損等に関しても貸主が管理することになります。
※管理方法は仲介する協力事業者とご相談ください。
利用希望者が空き家を見たい場合、立ち会っていただくことが原則ですが、親戚の方にかぎをお預けいただくことも可能です。また、事前の相談により業者の方が代行することも可能です。
大規模な改修が必要な場合は、登録できないことがあります。改修の範囲や具合にもよりますので、仲介する協力事業者とご相談ください。
トラブル防止のため、原則、家財道具や電化製品は建物内に残さないようお願いいたします。
所有者、利用者希望者双方の合意により賃貸契約を締結するため、お断りすることも可能です。
可能ですが、建物の使用状況や周辺環境、メンテナンス履歴などにより相場が異なりますので、仲介する協力事業者に相談されることをオススメします。
契約時に貸主の承諾を得ずに行う建物の増築、改築、改造の用途変更禁止を契約書に記載することができます。また、貸主の意思によって、特約事項に加えることも可能です。
貸主の意思によって、ペットの飼育の可否を特約事項に加えることができます。
賃貸契約時に集落のしきたりや慣習について説明することや、ご近所の方とのかかわり方について「お願い」をすることは可能ですが、あくまでも「お願い」であり、強制はできませんのであらかじめご了承ください。
契約等仲介業務は、町と協定を結んでいる不動産業者が行います。契約手続きに、町は一切関与いたしません。
物件について瑕疵(いわゆる欠陥)がある場合、きちんと買主または借主に伝えないと民法の瑕疵担保責任を問われる場合があります。瑕疵がある場合には、仲介する協力事業者にきちんと説明し、重要事項証明書に記載してもらってください。
固定資産税は建物の所有者に対して課税されるため、納税義務は所有者にあります。(賃貸の場合は貸主、売却の場合は購入者が購入した年の翌年から納税義務者となります。)火災保険料も同様に建物の所有者の負担となります。