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ひとり親家庭の親と児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)及び父母のない児童に対し健康と福祉の増進を図るため、医療費の助成を行っています。
前年の所得が次の限度額以上の場合は、助成の対象となりません。
(所得制限限度額)
| 扶養親族等の人数 | ひとり親の 所得制限限度額 |
扶養義務者等の 所得制限限度額 |
|---|---|---|
| 0 | 208万円 | 236万円 |
| 1 | 246万円 | 274万円 |
| 2 | 284万円 | 312万円 |
※扶養義務者等とは、受給資格者本人と生計を同じくする直系血族及び兄弟姉妹等をいいます。
※3人目以降については、一人につき38万円を加算した額となります。
世帯の医療費自己負担分を合算して月1,000円を超えた場合、その1,000円を超えた金額を助成します。
自己負担額…保険診療(調剤)の一部負担金、入院時食事療養費標準負担額(入院時の食事代)
保険適用外については助成できません。(特定療養費・健康診断・予防接種・お薬の容器代・労災等)
「ひとり親家庭医療費助成申請書」と「領収書」を会津坂下町役場 子ども課へ提出【診療月、医療機関(入院・外来、医科・歯科)、薬局ごと】
ひとり親家庭医療費助成にかかる医療費の払戻しの申請の期限(時効)は、医療機関などの窓口で保険診療の自己負担額分を支払った日の翌月1日から5年間です。
ただし、加入している健康保険者への医療費の払戻しの期限(時効)は、2年となっておりますので、医療費を10割負担された場合は、申請期限にご注意ください。
なお、医療費が高額となる場合、加入している健康保険者から医療費の一部(高額療養費や付加給付金など)が支払われる場合があります。健康保険者から還付がある場合、健康保険者から発行される支給決定通知書が必要となりますので事前に手続してください。高額療養費・付加給付金についてご不明点がございましたら、ご加入の健康保険者にお問合せください。