本文
ひとり親家庭の親と児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)及び父母のない児童に対し健康と福祉の増進を図るため、医療費の助成を行っています。
前年の所得が次の限度額以上の場合は、助成の対象となりません。
(所得制限限度額)
扶養親族等の人数 | ひとり親の 所得制限限度額 | 扶養義務者等の 所得制限限度額 |
---|---|---|
0 | 192万円 | 236万円 |
1 | 230万円 | 274万円 |
2 | 268万円 | 312万円 |
※扶養義務者等とは、受給資格者本人と生計を同じくする直系血族及び兄弟姉妹等をいいます。
※3人目以降については、一人につき38万円を加算した額となります。
世帯の医療費自己負担分を合算して月1,000円を超えた場合、その1,000円を超えた金額を助成します。