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令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立し、令和8年4月1日より施行されました。民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールが見直されました。
親権や婚姻関係の有無に関わらず、こどもを養育する責務を負うことなどが明確化されました。
こどもが心も体も元気でいられるように育てる責任があります。こどもの利益のため、意見をよく聞き、人格を尊重しなければなりません。
父母には、親権や子人関係の有無に関係なく、こどもを養う責任があります。こどもが親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。
こどものためにお互いを尊重して協力し合うことが大切です。
下記のようなことは、このルールに違反する場合があります。
親権(こどもの世話や教育をしたり、コドモン財産を管理したりする権利や義務)は、こどもの利益のために行使しなければなりません。
離婚後に父母2人ともが親権を持つ「共同親権」、1人だけが親権を持つ「単独親権」の選択ができます。
●協議離婚の場合
父母が話し合いによって親権者を父母2人ともとするか、どちらか1人にするかを決めます。
●父母の協議が調わない場合や裁判離婚の場合
次のようなケースでは、家庭裁判所は共同親権と定めることはできません。
※身体的な暴力を伴う虐待・DVだけとは限りません。
※これらの場合以外にも、共同親権と定めることでこどもの利益を害すると認められるときは、裁判所は必ず単独親権と定めることとされています。
離婚後の親権について、こどもの利益のために必要だと認める場合は、家庭裁判所がことも自身やその親族の請求によって親権者を変更することができます。離婚前の父母間に一方からの暴力等があり、対等な立場での取り決めでなかったケースでは、こどもにとって不利益になるおそれがあるため、この手続きで親権を改めることができます。この場合にも、次のようなケースでは、家庭裁判所は共同親権と定めることはできません。
※身体的な暴力を伴う虐待・DVだけとは限りません。
※これらの場合以外にも、共同親権と定めることでこどもの利益を害すると認められるときは、裁判所は必ず単独親権と定めることとされています。
日々の生活における監護教育に関する行いでこどもに重大な影響がないもののことを指します。個別の事情にもよりますが、日常行為にあたる例、あたらない例には、次のようなものがあります。
| 日常の行為にあたる例 | 日常の行為にあたらない例 |
|---|---|
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父母の意見が対立するときには、 ※暴力等や虐待から逃げることはルールに違反しません。 |
父母の協議や家庭裁判所の手続きを待っていては親権の行使が間に合わず、こどもの利益を害するおそれがある場合には、日常の行為に当てはまらないケースでも父母の一方が単独で決めることができます。個別の事情にもよりますが、例えば、緊急のケースとしては、次のような場合があります。
父母が共同で親権を行うべき特定の事柄(例:緊急であるとはいえない場合のこどもの引っ越しや財産の管理など)について、父母の意見が対立するときは、家庭裁判所が父または母の請求によって父母の一方を親権行使者に定めることができます。親権行使者は、その特定の事柄において、単独で親権を行うことができます。
父母が離婚するときは、こどもの監護の分担について決めることができます。これを決めるにあたっては、こどもの利益を一番に考えなければなりません。監護の分担の例には、次のような取り決めが考えられます。
離婚後の父母の双方が親権者となっている場合でも、どちらか一方を「監護者」と決めることで、こどもの監護をその一方に委ねることができます。このように決められた場合には、「監護者」は、日常の行為だけではなく、こどもの監護教育や住む場所、職業の決定を単独ですることができます。監護者ではない親権者は、監護等の妨害をしてはなりませんが、妨害しない範囲であれば、親子交流の機会などにこどもの監護をすることができます。
今回の改正によって「先取特権」と呼ばれる優先権が与えられるため、文書で養育費の取り決めがあれば、その文書をもって一方の親の財産を差し押さえる申立てが可能になります。改正法施行前に養育費の取り決めがされていた場合には、改正法施行後に発生する養育費に限ってこの改正が適用されます。
離婚時に養育費の取り決めがなくても、取り決めるまでの間、こどもと暮らす親が他方の親へ、こども一人あたり月額2万円の養育費を請求できる制度です。離婚後もこどもの生活が守られるよう設けられました。養育費が決まるまでの暫定的、補充的なものであり、父母の協議や家庭裁判所の手続きにより、各自の収入などを踏まえた適正な額の養育費の取り決めをしていただくことが重要です。
※法定養育費は父母間で取り決めるべき養育費の標準額や下限額を定める趣旨のものではありません。
家庭裁判所は養育費に関する裁判手続きをスムーズに進めるために収入情報の開示を命じることができることとしています。また、養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申立てで財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差し押さえに関する手続きを行うことができます。
こどものことを最優先に、親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。
家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うことができます。家庭裁判所はこどものことを最優先に考え、実施が適切かどうかや調査が必要かなどを検討し、親子交流の試行的実施を促します。その具体的な手続きは、次の通りです。
父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、こどものことを最優先に考えることを前提に、父母の協議で決め、成立しない場には家庭裁判所の審判等により定めます。
こどもと祖父母などとの間に親子のような親しい関係があり、こどものために特に必要があるといった場合は、家庭裁判所はこどもと父母以外の親族との交流について定めることができます。家庭裁判所への申立てを行うのは、原則として父母ですが、父母の一方が死亡したり行方不明になったりした場合など、ほかに適当な方法がないときは祖父母、兄弟姉妹、それ以外で過去にこどもを監護していた親族などが、自ら家庭裁判所に申立てをすることができます。
財産分与は、夫婦が婚姻中に共に築いた財産を、離婚の際にそれぞれ分け合う制度です。財産分与については、夫婦の協議によって決めますが、成立しない場合には家庭裁判所に対して財産分与の請求をすることができます。これまでは、財産分与の請求ができる期間は離婚後2年に制限されていましたが、改正によって離婚後5年を過ぎるまで請求できるようになりました。
今回の改正では、財産分与の目的が各自の財産上のつり合いがとれるようにすることを明らかにした上で、以下の考慮要素を例に挙げています。
上記のうち、「財産の取得または維持についての各自の寄与の程度」については、直接収入を得るための就労だけではなく、家事労働や育児の分担などさまざまな性質のものが含まれるため、寄与の程度は原則として夫婦対等(2分の1ずつ)とされています。
今回の改正では、家庭裁判所が当事者に対して財産情報の開示を命じることができるようになり、手続きがスムーズになりました。
未成年のこどもが養子となった場合、養親がこどもの親権者となり、実親は親権を失います。養子縁組が複数回された場合は、最後に養子縁組をした養親だけが親権者となります。離婚した実父母の一方の再婚相手を養親とする養子縁組(連れ子養子)の場合は、再婚相手とその配偶者である実親が親権者となります。このケースでは、実父母の離婚後に共同親権としていたとしても、他方の親権者はそれを失います。
15歳未満のこどもが養子縁組をするときは、こどもの親権者が養子縁組の手続きを行う必要があります。今回の改正では、父母の意見対立を家庭裁判所が調整する手続きを新しく設けました。家庭裁判所は、こどもの利益のために特に必要がある場合に限り、父母の一方を養子縁組についての親権行使者として指定することができます。親権行使者は単独で養子縁組の手続きをすることができます。
これまでは、夫婦の間で結んだ契約をいつでも一方的に取り消すことができました。また、重い精神疾患で回復の見込みがないことが、裁判離婚の事由の一つでしたが、今回の改正では、このニつについての規定を削除しました。
こども家庭庁ホームページ
https://support-hitorioya.cfa.go.jp/revision/<外部リンク>
法務省ホームページ
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について<外部リンク>
民法等改正法パンフレット
父母の離婚後の子の療育に関するルールが改正されました
<外部リンク>
法務省作成動画Youtube
離婚後の子の養育に関する民法等の改正について
<外部リンク>