1.物価高対応子育て応援手当とは
物価高の影響が長期化し、その影響が様々な人々に及ぶ中、特に、その影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援するために支給する手当です。
2.支給対象
(1)令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当受給者
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の父母等
(3)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中等を含む)により新たに児童手当の受給者になった者。ただし、(1)の受給者から本手当に相当する金銭等を受け取っている場合、または(1)の受給者が本手当に相当する額の金銭等を本手当の目的のために費消していた場合を除く。
3.対象児童
平成19年4月2日以降に生まれた児童のうち、
(1)令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当の支給対象児童
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
4.手当額
対象児童1人につき20,000円(所得制限なし/1回限り)
5.申請方法
・会津坂下町の令和7年9月分の児童手当受給者は原則申請不要のプッシュ型で支給します。
・令和7年9月分の児童手当の振込口座を解約などしており、本手当の支給に支障が生じる恐れがある場合、届出が必要となります。
・本手当の支給を希望しない場合も届出が必要となります。
・公務員の方は、まず所属庁に手続きについてご確認ください。申請には所属庁より児童手当を受給している証明が必要です。
・令和7年10月1日以降に出生した児童の父母等や、離婚等により令和7年9月分の児童手当受給者と現在の受給者が異なる場合などは申請が必要となる場合があります。
6.振込先
原則、児童手当の振込口座に振り込みます。
7.その他
・事業の詳細が決まりましたら、町ホームページ等でお知らせしますのでご確認ください。
・本手当の手続きに関して、町や国がATMの操作や手数料の振込を求めることはありません。不審な連絡は子ども課または警察へご相談ください。
・制度についてのお問い合わせはこども家庭庁のコールセンターへお願いします。
こども家庭庁コールセンター 電話:0120-252-071(受付時間:平日午前9時から午後6時)