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児童手当


本文

印刷ページ表示 2024年10月1日更新

目的

次世代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援することを目的としています。

※令和6年10月分(12月支給分)から児童手当制度が改正されます。詳細は下記ページよりご確認ください。

/soshiki/31/16742.html

支給対象児童

高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童

支給対象者

児童を監護し、かつ、生計を同じくする父または母
父母がいない場合は、実際に子どもを監護し、その生計を維持する方
※公務員の方は勤務先で申請してください。

支給要件等

  • 児童が国内に居住していること(留学中で一定の要件を満たす場合を除く)
  • 児童養護施設等に入所している児童等は施設の設置者等に手当を支給
  • 未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合)に対しても、父母と同様の監護、生計要件を備えていれば支給可能
  • 父母が離婚協議中等により別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給

支給額

児童の年齢 児童手当の額(1人当たりの月額)
3歳未満 15,000円 第3子以降30,000円
3歳以上小学校終了前 10,000円
中学生 10,000円
高校生 10,000円

※経済的負担のある大学生年代(22歳誕生日後の最初の3月31日まで)の子から第一子と数えます。

支給日

毎年偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の10日に、それぞれの前月分までの2か月分を指定の口座に振り込みます。
10日が土・日・祝日の場合は、その直前の平日になります。例)12月の支給日には、10・11月分の児童手当を支給します。

所得制限

なし