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次世代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援することを目的としています。
高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童
児童を監護し、かつ、生計を同じくする父または母
父母がいない場合は、実際に子どもを監護し、その生計を維持する方
※公務員の方は勤務先で申請してください。
・児童が国内に居住していること(留学中で一定の要件を満たす場合を除く)
・児童養護施設等に入所している児童等は施設の設置者等に手当を支給
・未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合)に対しても、父母と同様の監護、生計要件を備えていれば支給可能
・父母が離婚協議中等により別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給
児童の年齢 | 児童手当の額(1人当たりの月額) | |
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3歳未満 | 15,000円 | 第3子以降30,000円 |
3歳以上小学校終了前 | 10,000円 | |
中学生 | 10,000円 | |
高校生 | 10,000円 |
※経済的負担のある大学生年代(22歳誕生日後の最初の3月31日まで)の子から第一子と数えます。
※所得制限はありません。
毎年偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の10日に、それぞれの前月分までの2か月分を指定の口座に振り込みます。
10日が土、日、祝日の場合は、その直前の平日になります。例)12月の支給日には、10月、11月分の児童手当を支給します。
児童手当は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
お手続きは子ども課子ども支援班(南分庁舎1階)でお願いします。
様式名 | 申請書の概要 | 申請に必要なもの | 申請書 |
認定請求書 | 新たに会津坂下町より児童手当を受給する場合に必要な手続きです。 |
・請求者の健康保険証(資格確認書等) ・請求者名義の通帳等 ・請求者及び配偶者の個人番号が分かるもの(マイナンバーカード等) |
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額改定認定請求書 | 現在、会津坂下町より児童手当を受給中の方で、出生等により支給の対象となる児童が増えた、または監護しなくなった等で減った場合に必要な手続きです。 | ・添付書類の追加が必要な場合があります。 | |
別居監護申立書 | 住民票上別居の0歳~高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育監護している場合に必要な手続きです。 |
・受給者の健康保険証(資格確認書等) ・住民票謄本(対象児童の住所のある市町村より取得してください。) ・配偶者の所得証明書(別居の場合) |
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監護相当・生計費の負担についての確認書 | 同居、別居を問わず大学生年代(22歳到達後の最初の3月31日まで)の子について生活費や学費等の経済的負担があり、その子と児童の合計が3名以上である場合に必要な手続きです。 | ・大学生年代の子の個人番号が分かるもの(マイナンバーカード等) |
様式:監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/63KB] 記入例:監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例) [PDFファイル/209KB]
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・原則として、支払通知書は廃止されています。
・受給者や児童の方の現況が変わった場合、手続きが必要な場合があります。子ども課子ども支援班までお問い合わせください。
・大学生年代の子を含めると3人以上養育している方で、大学生年代の子の養育状況が変わった場合(住所、学校、卒業時期など)随時申し出をお願いします。なお、学生以外の場合は毎年6月に現況届が必要になります。