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次世代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援することを目的としています。
※令和6年10月分(12月支給分)から児童手当制度が改正されます。詳細は下記ページよりご確認ください。
高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童
児童を監護し、かつ、生計を同じくする父または母
父母がいない場合は、実際に子どもを監護し、その生計を維持する方
※公務員の方は勤務先で申請してください。
児童の年齢 | 児童手当の額(1人当たりの月額) | |
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3歳未満 | 15,000円 | 第3子以降30,000円 |
3歳以上小学校終了前 | 10,000円 | |
中学生 | 10,000円 | |
高校生 | 10,000円 |
※経済的負担のある大学生年代(22歳誕生日後の最初の3月31日まで)の子から第一子と数えます。
毎年偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の10日に、それぞれの前月分までの2か月分を指定の口座に振り込みます。
10日が土・日・祝日の場合は、その直前の平日になります。例)12月の支給日には、10・11月分の児童手当を支給します。
なし