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令和6年10月より児童手当制度が改正されます。
1.所得制限が撤廃されます。
2.支給対象児童の年齢が「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末ま
で)」に延長となります。
3.第3子以降多子加算の手当額が「月額1万5千円」から「月額3万円」に増額となります。
4.第3子以降多子加算の算定に含める子が「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に
なります。
5.支給回数が「年3回」から「年6回」に変更になります。
【制度内容の比較】
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改正前(令和6年9月分まで) |
改正後(令和6年10月分以降) |
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支給対象 |
中学生(15歳年度末)まで |
高校生年代(18歳年度末)まで |
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3歳未満 |
月額1万5,000円 |
月額1万5,000円 |
第3子以降 月額3万円 |
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3歳~ 小学生 |
月額1万円 |
第3子以降 月額 1万5,000円 |
月額1万円 |
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中学生 |
月額1万円 |
月額1万円 |
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高校生 |
支給なし |
月額1万円 |
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支給回数 |
年3回(2・6・10月) |
年6回(偶数月) |
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多子加算の 算定対象 |
18歳に到達した年度末まで |
22歳に到達した年度末まで ※監護に相当する日常生活上の世話および必要な保護をし、 かつ、その生活費を負担している場合 |
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所得制限 |
あり |
なし |
令和6年9月18日付で、当町に住民票のある高校生年代以下(平成18年4月2日生まれ以降)のお子様がいるご家庭にご案内を送付いたしました。申請が必要な方は期日までにお手続きをお願いします。
児童の住民票が町外にある場合など、町で対象者が把握できない場合には、案内通知を送付することが出来ませんので、恐れ入りますが子ども課までお問い合わせください。
1.所得限度額超過により、児童手当および特例給付の支給対象外となっている方
2.高校生年代の児童のみを養育している方
3.現在児童手当を受給していて、会津坂下町から児童手当を受給したことのない高校生年代の児童を養育している方
4.現在児童手当を受給していて、児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を
含むと3人以上の子を養育している方
※申請が必要な方および提出書類については、児童手当手続き確認フローチャート [PDFファイル/351KB]で
確認をお願いします。
様式名 | 様式・記入例 |
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認定請求書 | |
別居監護申立書 | |
監護相当・生計費の負担についての確認書 |
※児童と別居(住民票の住所が別)されている方は、お問い合わせください。
単身赴任等で主たる生計者と児童が別居している場合は、主たる生計者の住所地での手続きが必要になります。
※公務員(生計中心者)の場合、手続きは勤務先となります。
1.郵送
申請書が町に届いた日が受理日となります。
2.窓口へ提出
子ども課子ども支援班(南分庁舎1階)へご提出ください。
令和6年10月31日(木曜日)必着
※上記期日までに不備なく申請された方は、初回支給の令和6年12月支給分より拡充します。
それ以降に受付した分については、差額分をさかのぼって支給します。
申請の最終期限は令和7年3月31日(月曜日)必着になります。申請期限(3月31日)を過ぎた場合、さかのぼって支給することはできません。
・今回の制度改正により、原則として支払通知書は廃止されます。
・大学生年代の子を含めると3人以上養育している方で、大学生年代の子の養育状況が変わった場合(住所、学校、卒業時期
など)随時申し出をお願いいたします。なお、学生以外の場合は毎年6月に現況届が必要になります。