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会津坂下町では、経済的理由により就学困難な児童生徒の保護者に対し、学校でかかる費用の一部を援助する就学援助制度を設けています。
会津坂下町に住所を有し、会津坂下町の設置する小中学校及び県立中学校に通う児童生徒の保護者(及び翌年度入学予定者の保護者)のうち、教育委員会の認定基準により1または2の要件に合致する方として認定を受けた方です。
生活保護により保護を受けている世帯
「1 要保護」に準ずる程度に生活が困窮していると認められた世帯
(生活保護の停止又は廃止した世帯、町民税が非課税である世帯、国民年金保険料の全額免除を受けている世帯など)
申請書に必要事項を記入、押印の上、教育課窓口に提出してください。
申請書は以下の様式をご利用いただくか、教育課窓口にお越しいただき記入してください。(お越しになる際に印鑑と振込先口座の通帳をご持参ください)
学用品・通学用品・学校給食費・修学旅行費(該当者のみ)・新入学児童生徒学用品費(該当者のみ)
(県立中学校の方は、学校給食費は対象外となります)
3期ごと(7月・11月・3月)に支給します。
また新入学児童生徒学用品については入学前支給の制度を設けています。
・世帯については、同一生計の世帯員を対象として所得等に基づき審査させていただきます。同一住所で世帯分離している場合や単身赴任により別居している場合でも同一生計世帯とみなします。
・1月1日現在で住所が町外にある方については、1月1日時点で住民登録のあった市区町村において課税証明書を取得し、申請書に添付してください。
・4月以降に認定された方については、年間の支給予定額を認定月の翌月から月割りで算出し支給させていただきます。