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一方的に送り付けられた商品は直ちに処分が可能になりました


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印刷ページ表示 2022年10月21日更新

 消費者は、これまでは注文や契約をしていないにもかかわらず一方的に送り付けられた商品に関しては、14日間保管する必要がありましたが、令和3年に特定商取引法が改正されたことにより、事業者が売買契約に基づかないで一方的に送付した商品に関しては、保管不要で直ちに処分することが可能となりました。消費者が開封や処分を行っても支払義務は生じません。

万が一商品を受け取ってしまったら・・・

 

対処法

その1:商品は直ちに処分可能

注文や契約をしていないにもかかわらず、金銭を得ようとして一方的に送り付けられた商品については、消費者は直ちに処分することができます。

その2:事業者から金銭を請求されても支払不要

一方的に商品を送り付けられたとしても、金銭を支払う義務は生じません。

また、仮に消費者がその商品を開封や処分しても、金銭の支払は不要です。

事業者から金銭の支払を請求されても、応じないようにしましょう。

その3:誤って金銭を支払ってしまったら、すぐ相談

一方的に送り付けられた商品の代金などを請求され、支払義務があると誤解して金銭を支払ってしまったとしても、その金銭については返還を請求することができます。

対応が困ったら、消費者ホットライン(188)、又は最寄りの消費生活相談窓口などへ相談しましょう。

相談窓口

福島県消費生活センター        Tel(024)521-0999

会津美里町・両沼地域消費生活相談窓口 Tel(0242)54-2920