宅地販売のお知らせ
坂下東第一土地区画整理地内の保留地を販売します。
保留地の所在地

2.申込要件
(1)成年被後見人および被保佐人並びに破産者で復権を得ない者
(2)抽選に参加しようとする者を妨げた者又は抽選の公正な執行を妨げた者
(3)反社会勢力関係者(関係機関への照会を行います。)
(4)町税等滞納者
3.申込受付期間、受付場所および受付時間
(1)申込受付期間
令和2年12月14日(月曜日)から売却決定がされるまで(土・日・祝日を除く)
(2)受付場所
会津坂下町役場 建設課 都市土木班 (本庁舎 2階)
(3)受付時間
午前8時30分から午後5時まで
4.申込必要書類
(1)個人で申し込む場合
- 保留地買受申請書 [Wordファイル/15KB]
- 身分証明となるもの(免許証の写しなど)
(2)法人で申し込む場合
- 保留地買受申請書 [Wordファイル/15KB]
- 資格証明書(履歴事項証明など)
5.契約相手方の決定
- 申請順により契約者を決定します。
- 申請者が複数いる場合は、第1位申請者以外は申請順に補欠者となります。
- 第1位の申請者が契約を締結しないとき、または申請内容に不正があったときは、補欠者を繰り上げて契約相手方とします。
- 契約者は売却決定の通知の受けた日から10日以内に、契約保証金として契約額の100分の10以上の金額を納付し、契約を締結しなければなりません。 (契約保証金は契約代金の一部に充当されます。)
- 契約者は、契約締結の日から60日以内に契約代金の金額を納付しなければなりません。
6.注意事項
- 保留地は現状販売ですので、申し込み前に現地(電柱・乗入れ位置等)をよくご確認ください。
- 売買契約に要する収入印紙に係る費用は買受者の負担となります。
- 保留地の所有権移転登記は土地区画整理事業の最後に行う「換地処分」の後に行います。よって、この所有権移転登記が完了するまでの間は原則として保留地を第三者に譲渡(転売)することは出来ません。
- 所有権移転登記に係る費用は買受者の負担となります。
- 保留地の引き渡しの後は、敷地および境界は買受者が管理することになります。
- 確定測量等により保留地面積に増減があったときは、その増減に応じた金額をもって精算するものとします。
- 融資等を利用しての購入をする際、抵当権等の設定などができないことがあります。
- 本件保留地を他人に譲渡することはできません。ただし、次のいずれかに該当する場合はご相談ください。
- 契約者が死亡(法人にあっては解散又は合併)したとき。
- 特別の事情によりやむを得ないものと施行者が認めるとき。