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都市計画区域外に一定規模以上の建築物を建築しようとする場合または都市計画区域内に建築物を建築する場合は、建築確認申請が必ず必要になります。
都市計画区域は、都市の健全な発展と秩序ある整備を図ることを主な目的としております。
また、都市計画区域内の建築物の敷地は、建築基準法上の道路に原則として2メートル以上接していなければなりません。これは建築物及びその敷地の通常の利用時の安全性や、非常時における非難消防活動の経路の確保等の上から建築物の敷地と道路との関係を規定したものです。
都市計画区域外に一定規模以上の建築物を建築しようとする場合または都市計画区域内に建築物を建築する場合、建築確認申請書を作成し建築主事の確認を受け確認済証の交付を受ける必要があります。
接道義務とは、都市計画区域内の建築物の敷地は、建築基準法上の道路に原則として2メートル以上接していなければならないことをいいます。
建築基準法上の道路とは法42条第1項に規定された4メートル以上の道路となっています。この道路に接道がなされていない場合、建築確認申請を受け付けることは出来ません。
接道する道路が4メートル未満である場合の救済措置として、みなし道路の制度があります。
これは建築基準法施行の際に既に建築物が立ち並んでいた幅員4メートル未満の道で特定行政庁(福島県会津若松建設事務所)が指定したものを言います。
都市計画には、都市計画区域を定め、その都市計画区域について、地域、地区または街区を定めることとなっています。
用途地域は、こうした地域・地区のうち、主として建築物の「用途」について規制を行うものです。
用地地域に応じて、建築物の用途、容積率、建ぺい率、高さ制限等が適用されます。
令和3年度用途地域変更に伴い都市計画総括図が修正されていますのでご確認ください。