本文
土地に埋蔵されている文化財(主に遺跡といわれている場所)のことを、埋蔵文化財といい、埋蔵文化財の存在が知られている(包蔵されている)土地のことを、周知の埋蔵文化財包蔵地といいます。町内の埋蔵文化財包蔵地については、会津坂下町遺跡分布図でご覧になれます。
周知の埋蔵文化財包蔵地内で、土木工事等の開発行為(埋蔵文化財に影響が及ぶ恐れのある全ての行為)を行う場合は、事前の届出が必要になります(文化財保護法第93条・94条)。
土木工事等の開発行為を検討されている場合は、初めにその場所が周知の埋蔵文化財包蔵地内かどうかを、町教育委員会へ必ず照会してください(遺跡分布図のみで判断せず、必ず照会してください)。
照会の際は、次の内容が分かるものを、持参またはファックスにてお知らせください(電話による照会は齟齬が生じる可能性がありますので、対応いたしかねます)。
○開発を予定している場所を表示した地図(位置が詳しく表示されているもの)
○開発予定地の住所
○会社名
○電話番号
○担当者名