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埋蔵文化財包蔵地について

印刷用ページを表示する掲載日:2021年3月9日更新

埋蔵文化財包蔵地について

 土地に埋蔵されている文化財(主に遺跡といわれている場所)のことを、埋蔵文化財といい、埋蔵文化財の存在が知られている(包蔵されている)土地のことを、周知の埋蔵文化財包蔵地といいます。町内の埋蔵文化財包蔵地については、会津坂下町遺跡分布図でご覧になれます。

埋蔵文化財包蔵地の照会について

周知の埋蔵文化財包蔵地内で、土木工事等の開発行為(埋蔵文化財に影響が及ぶ恐れのある全ての行為)を行う場合は、事前の届出が必要になります(文化財保護法第93条・94条)。

土木工事等の開発行為を検討されている場合は、初めにその場所が周知の埋蔵文化財包蔵地内かどうかを、町教育委員会へ必ず照会してください(遺跡分布図のみで判断せず、必ず照会してください)。

照会の際は、次の内容が分かるものを、持参またはファックスにてお知らせください(電話による照会は齟齬が生じる可能性がありますので、対応いたしかねます)。

○開発を予定している場所を表示した地図(位置が詳しく表示されているもの)

○開発予定地の住所

○会社名

○電話番号

○担当者名

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