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会津坂下町空家等の除却後の土地の固定資産税に対する特例措置


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印刷ページ表示 2024年4月1日更新

 

会津坂下町空家等の除却後の土地の固定資産税に対する特例措置

空家等の除却を促進し、町民と地域の安全・安心の確保と生活環境の保全を図るため、除却後の土地に対する固定資産税に対する特例措置を定めます。

特例措置対象者

次の掲げる項目のいずれにも該当する方

  • 対象土地の登記事項証明書、固定資産台帳若しくは固定資産納税通知書に所有者として登録されている者又はその相続人等
  • 町税その他使用料等を滞納していない者
  • 会津坂下町暴力団排除条例に規定する暴力団又は暴力団員等でない者

特例措置対象土地

次の掲げる項目のいずれにも該当する方

  • 空家等を除却後、住宅用地特例の適用から外れるもの
  • 工作物等が存在せず更地であるもの
  • 営利目的で使用していないもの

特例措置額

  • 特例措置対象土地に係る固定資産税の額と、当該土地が住宅用地特例の適用があるものとみなして算出した固定資産税の額の差額相当分とする

特例措置期間

  • 空家等を除却した日の翌年1月1日から3年間とする
  • 地域コミュニティ活性化の用に供される場合は10年間とする

 

期間の終了

次の掲げる項目のいずれかに該当する場合、特例措置の期間を終了する

  • 特例措置対象土地が新たに住宅用特例の適用を受けた場合
  • 売買等(相続によるものを除く)の理由により、特例措置対象土地の所有者が変更された場合
  • 特例措置対象土地に新たに建築物等が建築された場合又は他の用途に変更された場合
  • 特例措置の対象に該当しないことが判明した場合
  • 対象土地が適正に管理されないことにより、周辺住民の住環境に一定期間悪影響を与えた場合

関係書類

申請にあたって、下記の「条例施工規則」と「条例」をよくお読みになって申請してください

各様式

事前協議時に使用する様式

特例措置申請時に使用する様式

お問い合わせ

  • 会津坂下町役場 建設課 都市土木班
  • 電話番号 0242-84-1506
  • Fax 83-1365

 

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