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会津坂下町空家等除却推進事業補助金について


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印刷ページ表示 2024年5月30日更新

会津坂下町空家等除却推進事業補助金について

会津坂下町空家等対策計画に基づき、町民と地域の安全・安心の確保と生活環境の保全を図るため、空家等の除却を行う者に対し、空家等の除却費用の一部を補助します。

補助対象者

次の掲げる項目のすべてに該当する方

  • 空家等の登記事項証明書に所有者として登録されている者又はその相続人等
  • 町税その他使用料等を滞納していない者
  • 会津坂下町暴力団排除条例に規定する暴力団又は暴力団員等でない者

補助対象空家

次の掲げる項目のすべてに該当する方

  • 町内に存し、1年以上使用されていないこと
  • 主に居住の用に供されていた建築物であること (小屋、倉庫等は対象外)
  • 個人が所有するもの
  • 同一敷地内及び隣接地に所有者等が使用している建築物が存在しないこと
  • 所有者等の他に共有者や相続人等がいる場合、該当者全員から除却の同意を得られていること
  • 抵当権等が設定されていないこと (抵当権利者からの同意がある場合を除く)

補助対象空家詳細

補助対象空家詳細
特定空家等

そのまま放置すれば倒壊等著しく危険となる恐れのある状態等にあると認められる空家

会津坂下町空家等対策審議会により認定されたもの

不良住宅

居住の用に供される建築物又は建築物の部分で、その構造又は設備が著しく不良であるため居住の用に供することが著しく不当的なもの

評価を町職員及び有資格者等の複数人で判定を行ったもの (事前協議受付後判定を行います)

 

対象工事

次の掲げる項目のすべてに該当する工事

  • 一般建設業の許可を受けたもの又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の規定により

  登録を受けた解体工事業者に請け負わせる工事であること

  • 補助金の交付決定通知後に着手された工事であること
  • 補助金の交付申請をした年度内に完了する工事であること

補助金額

  • 補助対象経費の2分の1   ※千円未満は切り捨てになります 

 

補助限度額
申請区分 跡地利用制限 補助限度額
1,特定空家等 制限なし 1,000,000円
2,不良住宅 制限なし 1,000,000円

3,空家等

地域コミュニティーのために10年間活用 1,000,000円
空家等 制限なし 500,000円

 

応募受付

令和6年6月4日(火)~7月31日(水)まで

※上記の1、2、3については令和7年度に交付 

関係書類

応募にあたって、下記の「交付要綱」「チラシ」をよく読んで応募してください

各様式

事前協議時に使用する様式

交付申請時に使用する様式

完了実績報告時に使用する様式

申請内容の変更又は中止する場合

補助金請求時に使用する様式

お問い合わせ

  • 会津坂下町役場 建設課 都市土木班
  • 電話番号 0242-84-1506
  • Fax 83-1365

 

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