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会津坂下町空家等対策計画に基づき、町民と地域の安全・安心の確保と生活環境の保全を図るため、空家等の除却を行う者に対し、空家等の除却費用の一部を補助します。
次の掲げる項目のすべてに該当するもの
・町内に存し、1年以上使用されていないこと
・主に居住の用に供されていた建築物であること
・個人が所有するもの
・同一敷地内及び隣接地に所有者等が使用している建築物が存在していないこと
・所有者等の他に共有者や相続人等がいる場合、該当者全員から除却の同意を得られていること
・抵当権の設定がされていないこと(権利者からの同意がある場合を除く)
次の掲げる項目のすべてに該当する方
・空家等の登記事項証明書に所有者として登録されている者又はその相続人等
・町税その他使用料を滞納していない者
・会津坂下町暴力団排除条例に規定する暴力団又は暴力団員でない者
次の掲げる項目のすべてに該当する工事
・一般建設業の許可を受けたもの又は建設工事に係る資材の再資源化に関する法律の規定により登録を受けた解体業者に請け負わせる工事
・補助金の交付決定通知後に着手された工事
・補助金の交付申請をした年度内に完了する工事
・補助対象工事の工事費
・補助対象工事により生じた廃棄物等の処分費(家財や残置物等の処分費は対象外)
・補助対象工事に係る諸経費
特定空家等 |
適正な管理がされずに、放置すれば倒壊等の危険性や衛生上・景観上有害であるもの。また会津坂下町空家等対策審議会により「特定空家」と認定されたもの |
不良住宅 |
構造又は設備が著しく不良であるため居住の用に供するのが困難であるもの。また住宅地区改良法施行規則による判定を行い「不良住宅」に該当すると認められたもの。(評価は事前協議受付後に町職員及び有資格者等の複数人で判定を行います) |
空家等(地域コミュニティの活性化に活用) |
空家等の除却後の土地を地域活性化のために10年以上活用するもの。(空家等の所在する行政地区と契約したものに限る) |
空家等 |
一般的な空家等。今後も放置すれば特定空家や不良住宅になるおそれがあるもの。 |
申請区分 | 跡地利用制限 | 補助限度額 |
---|---|---|
※1,特定空家等 | 制限なし | 1,000,000円 |
※2,不良住宅 | 制限なし | 1,000,000円 |
※3,空家等 |
地域コミュニティーのために10年間活用 | 1,000,000円 |
空家等 | 制限なし | 500,000円 |
※1,2,3については、国からの補助金も同時に利用するため、今年度申請をしていただき来年度に空家等の除却と補助金の交付をしていただきます。
※申請の際は、上記期間内に下記の「(ア)事前協議 」に必要な書類を提出してください。
応募にあたって、下記の「交付要綱」「チラシ」をよく読んで応募してください
・通帳の写し(片仮名、漢字表記の名義が確認できるもの)
・会津坂下町空家等除却推進事業補助金 補助金請求書 (様式第11号) [Wordファイル/42KB]
※以下の事項に該当した場合、補助の対象外若しくは補助金の返還をしていただきます。
・虚偽の申請により、不正に補助金を受け取った場合
・会津坂下町空家等除却推進事業補助金交付要綱に違反した場合
・補助金を他の用途に使用した場合
・事業年度内に工事及びすべての申請が完了しなかった場合
・補助金の交付決定通知前に工事を着手した場合