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社会保険保険者証と年金手帳を持参のうえ、町役場の国保年金班にて手続きをしてください。
なお、就職した人に扶養されている配偶者は、第3号被保険者への資格変更手続きを配偶者の勤め先に届出てください。
(「サラリーマンの妻(夫)などの手続き」参照。)
60歳未満の方は、年金手帳と印鑑および離職票など退職日のわかる書類をご持参のうえ、町役場の国保年金班で手続きをしてください。
なお、扶養されている配偶者(60歳未満の方)の、第3号被保険者から第1号被保険者への資格変更届をする必要がありますので、併せて配偶者の年金手帳もご持参ください。