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※手続きは配偶者のお勤め先になりました!(平成14年4月より)
会社員や公務員など、厚生年金保険や共済組合の加入者に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の人を「第3号被保険者」といいます。(いわゆるサラリーマンの配偶者など)しかし、届出をしなければ第3号被保険者にはなりません。
国民年金の第3号被保険者の届出は、本人が届出していただくことになっています。
健康保険の被扶養者の届出と一緒に、配偶者が勤務している会社または共済組合へ届出してください。
その他、第3被保険者が次に該当したときは種別の変更届が必要になります。
保険料は配偶者が加入する年金制度全体で負担する仕組みとなっていますので、個別に納める必要はありません。
保険料の納付は不要です。
2年以内の期間であれば、さかのぼって第3号被保険者の期間になりますが、それ以前の期間については、未納期間(保険料を納めていない期間)となりますのでご注意ください。