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固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に、土地、家屋、償却資産を所有している方が、その資産の価値に応じて納める税です。
1月1日(賦課期日)現在において、固定資産課税台帳に登録されている土地、家屋、償却資産を所有している方です。
(所有している方とは、土地、家屋登記簿・課税台帳に登記又は、登録されている方です)
土地、家屋および償却資産それぞれの課税標準額の合計額が次の金額に満たない場合には、課税されません。
土地:30万円
家屋:20万円
償却資産:150万円
課税標準額×税率(1.4%)=税額
※課税標準額の基準となる土地、家屋の評価額は、3年に一度評価替えが行われます。
償却資産を所有している方は、毎年1月1日現在における該当償却資産を1月31日までに申告しなければならないことになっています。
第1期:4月1日から4月30日まで
第2期:7月1日から7月31日まで
第3期:11月1日から11月30日まで
第4期:2月1日から2月末日まで
※一般的な事例ですので、ご質問等ございましたら必ず町役場税務管理班までご連絡ください。