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Q&Aコーナー


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印刷ページ表示 2018年4月1日更新

固定資産税に関してのよく問い合わせのある事例をQ&A形式でご紹介します。
(一般的な事例ですので、ご質問等ございましたら必ず町役場 税務管理班にご連絡ください。)

固定資産税額が、急に高くなったのですが?

Q.私は、平成26年9月に住宅を新築しましたが、平成30年度分から税額が急に高くなっています。なぜでしょうか?

A.新築の住宅に対しては3年間の固定資産税の減額措置(長期優良住宅は5年間)が設けられており、一定要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分に限り、税額が2分の1に減額されます。したがって、平成27・28・29年度分については税額が2分の1に減額されていたわけです。
(減額の対象となる範囲が決まっていますので、詳しくはご連絡のうえご確認ください。)

年度の途中で、土地・家屋の売買があった場合は?

Q.私は、平成29年11月に自己所有地の売買契約を締結し、平成30年3月には、買主への所有権移転登記を済ませました。平成30度の固定資産税は誰に課税されますか?

A.平成30年度の固定資産税は、あなたに課税されます。地方税法により、土地については賦課期日(毎年1月1日)現在、土地登記簿に所有者として登記されている人に対し該当年度分の固定資産税を課税することになっているからです。

地価が下がっているのに土地の税額が上がるのは?

Q.地下の下落によって土地の評価額は下がっているのに、税額が上がるのはおかしいのではないでしょうか?

A.地域や土地によって評価額に対する税負担に格差がある(同じ評価額の土地でも実際の税額が異なる)のは、税負担の公平の観点から問題があることから、平成9年度以降、負担水準(評価額に対する課税標準額の割合)の均衡化を重視することを基本的な考えとした調整措置が講じられてきましたが、平成12年度以降もこれを一層促進する措置が講じられています。
具体的には、負担水準が高い土地は税負担を引き下げたり、据え置いたりする一方、負担水準が低い土地はなだらかに税負担を引き上げていくしくみとなっています。したがって、税額が上がっているのは、地価が上昇している場合を除けば、負担水準が低い土地に限られています。このように現在は税負担の公平を図るために、そのばらつきを是正している過程にあることから、税負担の動きと地価動向とが一致しない場合、つまり地価が下落しても税額が上がるという場合も生じているところです。

家屋を取り壊した時の、手続きは?

Q.古い物置を取り壊そうと考えています。
固定資産税が課税されていますが、取壊しの手続きは必要ですか?

A.家屋の滅失届が必要です。
取り壊したらすぐに固定資産税係に家屋の滅失届が必要となりますので、印鑑を持って町役場税務管理班にお越しください。
滅失届が提出された後、係員が現地調査に伺い、現況を確認いたします。確認した翌年度より課税されなくなります。
届出がない場合は課税されますのでご注意ください。

一般的な事例です。
もし、固定資産税にご質問等がございましたら、
必ず町役場 税務管理班にご連絡ください!