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地区集会所建築費等に対する補助金について

印刷用ページを表示する掲載日:2021年5月27日更新

町では、各地区のコミュニティの場である「集会所」の設備充実や周辺の環境整備のための費用の一部について、補助を行っています。補助事業の内容は次のとおりです。

 

地区集会所建設費等に対する補助金
補助対象者又は補助対象事業 補助金額又は補助率
(1)地区集会所の新築及び増築並びに建物の購入

新築の場合は事業費の2分の1、増築・購入の場合は事業費の3分の1、ただし、補助の上限は500万円

(2)地区集会所の改修・修繕 事業費の3分の1、ただし、補助の上限は100万円
(3)集落用放送設備の新設・更新 事業費の3分の1、ただし、10万円以上のものが対象で補助の上限は100万円
(4)地域コミュニティ活動の推進を図ることを目的とする事業に必要な施設の改修・修繕 事業費の3分の1、ただし、10万円以上のものが対象で補助の上限は100万円

   
   備考 : 補助金の額は、千円単位とし千円未満を切り捨てた額とする。

       補助対象事業は、原則交付決定後に着工すること。

       ただし、交付決定前に着工が必要な場合は、事前に総務課行政管理班へご相談ください。