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田や畑などの農地を宅地などの農地以外の用途で利用することを言います。
農地転用する際は農地法第4条(自分の所有する農地を転用する場合)、もしくは農地法第5条(他人の農地を取得し転用する場合)の規定により農業委員会の許可を受ける必要があります。
許可を受けずに転用したり、許可の内容と異なる目的に転用した場合は罰則が定められており、場合によっては原状回復等の是正指導が行われます。
・許可申請書(4条・5条)
・事業計画書
・申請地の登記事項証明書(原本)
・公図(原本)
・事業計画書
・土地利用計画図 等
・申請書提出期限 … 農業委員会総会開催月の前月月末(閉庁日である場合は翌開庁日)まで
・農業委員会総会 … 毎月20日前後に開催