ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 企業・事業者 > 農林・商工業 > 農林業 > 農地の売買(農地法第3条)

農地の売買(農地法第3条)


本文

印刷ページ表示 2024年5月16日更新

農地の売買など(農地法第3条)

自分の所有する農地を第三者へ売買、贈与、賃借等をする場合は農地法第3条の許可が必要です。

提出書類

・農地法第3条許可申請書

・申請地の登記事項証明書(原本)

・譲渡人の現住所と登記簿上の住所が異なる場合は、繋がりのわかる住民票、もしくは戸籍の附票

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)