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自分の所有する農地を第三者へ売買、贈与、賃借等をする場合は農地法第3条の許可が必要です。
・農地法第3条許可申請書
・申請地の登記事項証明書(原本)
・譲渡人の現住所と登記簿上の住所が異なる場合は、繋がりのわかる住民票、もしくは戸籍の附票