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東日本大震災復興緊急保証制度について


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印刷ページ表示 2026年1月30日更新

東日本大震災復興緊急保証制度について

制度名

東日本大震災復興緊急保証制度(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条第1項)

対象

震災の影響により業況が悪化している中小企業者

特定被災区域(政令指定)
災害救助法が適用された市町村等(岩手県・宮城県・福島県の全域、青森県・茨城県・栃木県・埼玉県・千葉県・新潟県・長野県の一部の市町村)に限ります。

保証料率

0.8%以下

保証限度額

 ・普通保証2億円以内
 ・無担保保証8,000万円以内
 ・無担保無保証人保証1,250万円以内
一般保証とは別枠で、セーフティーネット保証、災害関係保証とあわせて無担保1億6千万円、最大5億6千万円まで利用可能

要件

最近3か月の売上高等が震災の影響を受ける直前の同期と比較して-10%以上(注釈1)であるという市町村の認定が必要です。
(注釈1):前4年のうち震災の影響を受ける前の直前同期の売上高等と、直近3か月の売上高等を比較。
詳細は関連リンク「中小企業庁のホームページ」より「東日本大震災関係」、又は「福島県信用保証協会」をご覧ください。
第1号の認定申請書については、添付ファイルからダウンロードできます。

関連ファイル

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