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空店舗等で新たに事業を行おうとする方の店舗等賃借料へ助成する制度です。
賃貸借契約書の写しを添付して会津坂下町商工会へ申請する。
※詳細は会津坂下町商工会へ確認してください。
(1)店舗等賃借料の一か月について、18,000円の助成を行う。
(町9,000円、商工会9,000円の助成)
(2)1ヶ月の賃借料が20,000円未満の場合はその金額とする。
助成する期間は申請が許可された月から6ヶ月経過後2ヵ年とする。
※但し、風俗営業を主たる事業とする者、経営者又は従業員が常駐していない者、
借家業を営むテナントビル等に入居して営業している者を除く。