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空き店舗等利活用事業補助金


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印刷ページ表示 2025年4月1日更新

空き店舗等利活用事業補助金

制度概要

   空店舗等で新たに事業を行おうとする方の店舗等賃借料へ助成する制度です。

申請場所

  賃貸借契約書の写しを添付して会津坂下町商工会へ申請する。

  ※詳細は会津坂下町商工会へ確認してください。

補助額

  (1)店舗等賃借料の一か月について、18,000円の助成を行う。

   (町9,000円、商工会9,000円の助成)

  (2)1ヶ月の賃借料が20,000円未満の場合はその金額とする。

補助期間

  助成する期間は申請が許可された月から6ヶ月経過後2ヵ年とする。

補助対象者

  • 空き店舗・空住宅等を活用した新たに事業を行おうとする者。

  ※但し、風俗営業を主たる事業とする者、経営者又は従業員が常駐していない者、

   借家業を営むテナントビル等に入居して営業している者を除く。

  • 支店・営業所・工場として空き店舗、空き工場等に進出する事業主。
  • 会津坂下町商工会員である者。