会津坂下町空き店舗等改修支援事業補助金
事業概要
街なかの活性化と賑わいを創出するため、空き店舗等を利用して新規出店する際の改修工事費の一部を支援する制度です。
事業計画を検討中の段階でも、お早目・お気軽にご相談ください。
※必ず事業開始前にご相談ください。
会津坂下町空き店舗等改修支援事業補助金交付要綱 [PDFファイル/177KB]
事業内容と補助率
出店者が提出する事業計画書等をもとに書類審査を行い、補助対象者を決定します。
審査の結果、補助対象者とならない場合もあります。
補助対象エリア
会津坂下町第六次振興計画で示した「賑わいゾーン」(県道会津坂下会津高田線沿線における、県道会津坂下河東線との接続部から諏訪神社前まで)
対象物件
- 建物または同一敷地内駐車場が、補助対象エリアで示す道路に面していること。
- 過去に店舗、倉庫、事務所その他の事業活動の施設であった建物で現在利用されていないもの。
- 現に一般住宅である場合は、店舗等として利用する部分のみを認める。
補助対象経費
店舗等改修費
- 内装工事、外装工事、給排水衛生設備工事、空調設備工事、サイン工事、電気照明ガス等の設置工事等
- 建物と一体となって機能する設備の導入、備品の購入(商品陳列棚、店舗看板等で建物に固定されるもの等)
- デザイン委託費、工事設計委託費、工事監理業務委託費
- その他、町長の認める対象経費
補助額
- 補助率 2分の1以内(千円未満切り捨て)
- 補助限度額 100万円
補助要件
- 申請年度中に完了し、営業を開始すること。
- 不特定多数の顧客が訪問し、有人かつ対面で直接的にサービス及び商品の提供を行うこと。
- 事業に必要な資格や許認可等を取得している又は取得する見込みであること。
- 創業後2年以上継続して営業を行うことが見込まれること。
- 関係法令に違反していないこと。
- 会津坂下町暴力団排除条例第2条第3号の規定に該当していないこと。
- 補助対象経費について他の補助金等を受けていないこと。
- 町内に既にある店舗を移転することにより、移転前の店舗を空き店舗としないこと。
- フランチャイズチェーン店その他これに類しないこと。
- 風営法第2条に規定する営業に該当していないこと。
- サービス及び商品等の提供を行わず、事務的作業のみ行うことを目的としていないこと。
申請手続き
以下の書類をお揃いの上、会津坂下町商工観光班へご提出ください。
※町外に本店があり、又は町外の住民基本台帳に記載されている事業者は、当該市区町村の納税証明書の写し(法人に課税 がない場合は代表者のもの)
- 賃貸借契約書、売買契約書又は建築工事請負契約書の写し
- 設計図書(図面又は仕様書)
- 工事見積書等(補助対象経費が確認できる書類)
<外部リンク>
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