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これまでは、消費者がクーリング・オフを行う際、「書面」紙媒体により行うこととされており、書面を発した時にその効力を生ずるものとなっていましたが、特定商取引法が改正されたことにより、令和4年6月から、書面だけでなく電磁的記録(電子メール、Faxなど)でもクーリング・オフが可能となりました。
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 ・クーリング・オフは書面(はがき可)、または電磁的記録(電子メール、Fax)で行います。  | 
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 ・クーリング・オフの書面には、事業者が対象となる契約を特定するために必要な情報(契約年月日、契約者名、購入商品名、契約金額など)やクーリング・オフの通知を発した日を記載します。  | 

クーリング・オフとはいったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間内であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除できる制度です。
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 8日間  | 
 ・訪問販売 (自宅を訪問して行う取引やキャッチセールスなどの店舗以外の場所で勧誘された契約) ・電話勧誘販売 ・特定継続的役務提供 (エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、 結婚相談紹介サービス) ・訪問購入 (業者が消費者の自宅などを訪ねて、商品の買い取りを行うもの)  | 
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 20日間  | 
 ・連鎖販売取引(マルチ商法) ・業務提供誘引販売取引 (内職商法、モニター商法など)  | 
※上記販売方法・取引でも条件によってはクーリング・オフできない場合があります。
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 ・クーリング・オフ期間を過ぎた場合  | 
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 ・3,000円未満の現金取引の場合  | 
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 ・消耗品(化粧品など)を使用した場合 (「使用するとクーリング・オフができなくなる」という規約がない場合や、販売員から試しに使うように言われて使用してしまった場合は、開封・使用した後もクーリング・オフ可能))  | 
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 ・営業目的のための契約  | 
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 ・通信販売  | 
福島県消費生活センター Tel(024)521-0999
会津美里町・両沼地域消費生活相談窓口 Tel(0242)54-2920