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令和5年10月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されます。
適格請求書等保存方式の下では、税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」(インボイス)等の保存が仕入税額控除の要件となります。
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
<売手側>
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
<買手側>
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
インボイス制度導入に伴い、事業者の方が適格請求書を交付するためには、所轄の税務署長に対して登録申請書を提出し、適格請求書発行事業者になる必要があります。
税務署による審査を経て、登録された場合、「登録通知書」が送付され、「適格請求書発行事業者公表サイト」に公表されます。
令和5年10月1日から登録を受けるためには、原則として令和5年3月31日までに登録申請手続を行う必要があります。
県内各税務署では、令和5年10月1日から導入される「適格請求者等保存方式(インボイス制度)」に関し、制度説明会・登録申請相談会を開催しています。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
インボイス制度説明会・登録申請相談会のページ(国税庁)<外部リンク>
インボイス制度特設サイト(国税庁)<外部リンク>
インボイス制度リーフレット等(国税庁)<外部リンク>
インボイス制度に関する一般的なご質問やご相談は、消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センターで受け付けております。
【フリーダイヤル】 0120-205-553
【受 付 時間】 9時00分 ~ 17時00分(土日祝除く)