本文
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律が平成31年4月1日に施行され、令和元年度から都道府県及び市町村に森林環境譲与税の譲与が開始されました。
森林環境譲与税の使途は法令で定められており、市町村が行う森林の間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に関する費用に充てることとなっています。
詳しくは林野庁のホームページをご覧ください。
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項に基づき、森林環境譲与税の使途を次のとおり公表します。
令和5年度 森林環境譲与税の使途の公表 [PDFファイル/47KB]
令和4年度 森林環境贈与税の使途の公表 [PDFファイル/30KB]
令和3年度 森林環境贈与税の使途の公表 [PDFファイル/22KB]