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トラバサミ使用による鳥獣捕獲は大変危険なのでやめましょう。

印刷用ページを表示する掲載日:2020年6月16日更新

トラバサミによるペットの怪我が発生しました。

トラバサミは踏んだ動物を無差別に捕まえ、大怪我を負わせる危険な狩猟用わなです。現在はその危険性から、狩猟において禁止猟法に定められ、使用禁止猟具となっております。
トラバサミの使用は、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」で規制されており、違反した場合は、罰金又は懲役に科せられます。
トラバサミを設置すると人やペットも足を挟まれ大けがをします。
人やペット、野生鳥獣等に怪我を負わせないためにも危険なトラバサミの使用はやめましょう。

※「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」は通称鳥獣保護管理法と言われています。

※このようなトラバサミは絶対に使用しないでください。

トラバサミ写真

鳥獣の捕獲について

「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により野生鳥獣を捕獲(鳥類の卵の採取等)することは禁止されています。しかしながら、以下の3点に限り鳥獣を捕獲することができます。

1 許可による捕獲(鳥獣の保護・管理、学術研究、※農業被害の防止等の目的に限る。)

2 狩猟による捕獲(狩猟期間中に狩猟免許、狩猟登録証を所持する者が※法定猟法で捕獲する場合に限る。)

3 農林業活動でやむを得ず捕獲される動物(ネズミやモグラのみに限る。)

※農作業被害防止等の目的にはあらかじめ鳥獣が近寄らない対策を実施していてもなお被害が発生する場合にのみ許可によって捕獲できます。(許可については鳥獣の種類によって許可権限が違うため下記の連絡先までお問い合わせください。)

※法定猟法とは銃器、網、わなの法定猟具を用いて狩猟をする方法を言います。

わなの使用にあたっての許可基準について

トラバサミはわなに該当します。しかし誤って人や目的と違う動物が挟まれてしまった場合、その生命又は身体に重大な危害を及ぼす恐れがある(身体の一部又は全部を拘束し自力で脱却できない及び日常業務に支障をきたす負傷を与えると認められるもの)ことから法定猟具として認められていないわなとなりました。したがって狩猟や特別な事由により許可された場合を除きトラバサミの使用は原則禁止とされています。
ただし、以下の3点をすべて満たし野生鳥獣の捕獲を目的として市町村等の許可を得た場合にトラバサミの使用が認められます。

1 安全の確保及び鳥獣の保護の観点から他の方法では目的が達成できないやむを得ない理由がある場合

2 人の生命又は身体に害を及ぼすおそれが無い場合

3 鋸歯がなく、開いた状態における内径の最大長は12センチメートルを超えないものであり、かつ衝撃緩衝危惧を装着した構造であり、重大な危害を及ぼす恐れがないと認められるもの。

※詳しい捕獲に関する概念については有害鳥獣捕獲区分概念図を参照してください。

有害鳥獣捕獲区分概念図 [Excelファイル/31KB]