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水道料金未納に対する給水停止処分および支払督促の申し立てについて


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印刷ページ表示 2020年11月25日更新

水道料金未納に対する給水停止処分および支払督促の申し立てについて

 水道事業は、料金収入から成り立っています。一部のお客様の水道料金不払いは、水道事業に大きな影響を及ぼすばかりでなく、納期限内にお支払いいただいているすべてのお客様に多大な迷惑をおかけすることになります。 

 再三にわたる請求にもかかわらず、水道料金を2ケ月分以上滞納し、もしくは納入誓約不履行などの場合には、水道法第15条第3項および会津坂下町水道事業給水条例第34条の規定に基づいて給水を停止する処分を行います。給水停止処分によりお客様に損害が生じても一切責任をおいません。                                                                                                           また、給水停止処分に至らない場合でも、裁判所に支払督促の申し立てを行ったうえで財産・給料等の差し押さえ等の強制執行を行うこともあります。                                                         給水停止は、お客様の生活に大きな影響を及ぼしますので、料金は必ず納期限内にお支払いくださいますようお願いいたします。                               

 お支払いが困難な場合には納入相談を行っておりますので、建設課上下水道班までお越しください。なお、電話や口頭による納入約束は、一切受け付けておりません。