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下水道等使用料※令和2年4月1日以降


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印刷ページ表示 2020年4月16日更新

下水道等使用料のお支払いは、便利な口座振替を!!

下水道等使用料のお支払いは、納付制と口座振替制があります。
納付制は直接町役場か指定の収納代理金融機関に納めていただきます。
口座振替制は、皆さまの取引金融機関の預金口座から自動的に引き落とされる方法です。
口座振替は、お忙しい方、留守がちな方、共働きの方、商売をされているご家族では、大変便利ですのでご活用ください。                                                                  なお、口座振替日は毎月25日となっております。ただし、25日が土、日、祝日の場合は、翌営業日となります。

口座振替のご案内 [PDFファイル/65KB]

口座振替依頼書記入例 [PDFファイル/248KB]

公共下水道の場合

公共下水道は完成して汚水が流入し始めてからが重要であり、継続的に処理場を維持管理していくことが必要になります。
下水道の維持管理には処理水質を確保するための電気代、汚泥処分費、薬品費、人件費等がかかりますので、この経費を「下水道使用料」でまかなうことになります。

会津坂下町の下水道使用料表(会津坂下町下水道条例第16条)

種別 区分 料金 種別 区分 世帯人員 料金
水道水のみ使用する場合 基本料金 0~10立方メートル 1,557円 井戸水のみ使用する場合 世帯人員1人につき7メートル/月とみなして算出した金額 1人の場合 7立方メートル 1,557円
2人の場合 14立方メートル 2,225円
超過料金
(1立方メートルにつき)
11~20立方メートル 167円 3人の場合 21立方メートル 3,405円
21~50立方メートル 178円 4人の場合 28立方メートル 4,651円
51~100立方メートル 211円 5人の場合 35立方メートル 5,897円
101立方メートル~ 256円 6人の場合 42立方メートル 7,143円
  7人の場合 49立方メートル 8,389円
水道水と井戸水を併用する場合   1ヶ月当たりの水道水使用水量に世帯人員1人につき3.5立方メートル/月を加えた数値を用いて料金を計算します

※算出された料金に消費税が課されます。

下水道使用水量

  • 水道を使用している場合は、水道の使用水量になります。
  • 井戸水(地下水)を使用している場合は、世帯人員に7立方メートルを乗じた水量が使用水量となります。
  • 水道と井戸水(地下水)を併用している場合は、水道使用水量と世帯人員に3.5立方メートルを乗じた水量の合計となります。

下水道使用料の計算例

1ヶ月35立方メートル使用した場合

基本料金 10立方メートル = 1,557円
11~20立方メートル 167×10立方メートル = 1,670円
21~35立方メートル 178×15立方メートル = 2,670円


計 35立方メートル 5,897円
5,897×110月10日0(消費税) = 6,486(1円未満の端数は切り捨てとします。)

農業集落排水処理施設使用料の場合

上記の「下水道使用料の計算例」と同様です。

○令和2年4月使用分から水道メーター検針の水量に基づいて使用料を計算し、翌5月請求分から新使用料となります。(令和2年4月請求分は、ありません。)

 

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