JavaScriptが無効のため、文字の大きさ・背景色を変更する機能を使用できません。
本文
排水設備については、町が指定する「排水設備工事指定事業者」以外は工事ができません。
事業者一覧をご確認の上、排水設備工事をご依頼ください。
※会津坂下町下水道条例
第6条 排水設備等の新設等の工事(規程で定める軽微な工事を除く。)は、管理者の指定を受けた者(以下「指定業者」という。)
でなければ、行ってはならない。