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【インボイス制度】会津坂下町水道事業会計等の適格請求書発行事業者登録番号について


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印刷ページ表示 2024年5月1日更新

 令和5年10月1日から、消費税の仕入れ税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行することができるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

インボイス発行事業者登録を行いました

・会津坂下町水道事業会計、会津坂下町下水道事業特別会計及び会津坂下町農業集落排水事業特別会計は、インボイス発行事業者の登録を行いましたので、登録番号お知らせいたします。
【会津坂下町水道事業会計】登録番号 T2-8000-2000-1052
【会津坂下町下水道事業特別会計】登録番号 T1-8000-2000-1053※令和6年3月31日まで
【会津坂下町農業集落排水事業特別会計】登録番号 T9-8000-2000-1054※ 同上

・令和6年4月1日から会津坂下町下水道事業特別会計及び会津坂下町農業集落排水事業特別会計が地方公営企業法を適用し、企業会計へ移行したことに伴い、発行業者名が「会津坂下町下水道事業会計」に、登録番号が「T1-8000-2000-6580」になりましたのでお知らせします。​​

事業者の皆さまへ

 令和5年10月1日の制度開始以降、会津坂下町水道事業会計、会津坂下町下水道事業特別会計、会津坂下町農業集落排水事業特別会計との間で、工事請負契約、各種業務委託および物品購入等の契約が有り得る場合、消費税を納付する義務のある課税売上高が1,000万円を超える事業者の皆さまにつきましては、令和5年3月31日までに、インボイス発行事業者になるための登録手続きを行っていただきますようお願いいたします。

インボイス制度について(外部サイト)

インボイス制度特設サイト<外部リンク>

インボイス制度の概要<外部リンク>

インボイス制度に関するQ&A<外部リンク>