低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置について
制度概要
土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が令和2年度(2020年度)税制改正により創設されました。
本特例措置は、譲渡価格が500万円以下の低額な一定の低未利用地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円控除するものです。(適用期間は令和2年(2020年)7月1日から令和4年(2022年)12月31日まで)
特例の適用を受けるには、所得税の確定申告書とともに所定の書類を納税地を管轄する税務署に提出する必要があります。
本特例措置の適用を受けようとされる方は、必要事項を記入し役場2階の建設課都市計画係まで持参ください。
(手数料はかかりません。低未利用土地確認書は即日交付できません、交付まで10日間程度かかりますので余裕をもってお手続きください。)
・この特別控除は確定申告が必要です。確定申告や控除に関する詳細は管轄する税務署までお問い合わせください。
・制度の詳細、様式のダウンロードは下記国土交通省ホームページをご確認ください。
適用条件
・譲渡した者(売主)が個人であること。
・譲渡した土地等の所在地が都市計画区域内であること。
・譲渡した土地等が低未利用土地等(※)であること。
・譲渡価額の合計が500万円以内であること。
・令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に譲渡したものであること。
・譲渡の年の1月1日において、所有期間が5年を超えるものであること。
・買主が購入後の土地・建物を利用する意向があること。
・申請のあった土地等と一筆であった土地から前年または前々年に分筆された土地等につき、本特例措置の適用を受けていないこと。
(※)居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、またはその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し、著しく劣っていると認められる土地またはその上に存する権利
対象期間
令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に譲渡をした場合
低未利用土地等確認書の交付
低未利用土地等確認申請書に提出書類を添えて、建設課都市計画係へ提出をお願いいたします。上記適用条件や下記提出書類等確認し、受付から10日前後(土日・祝祭日含まない)のお時間をいただきます。
提出書類等一覧
提出書類及び確認事項
提出書類及び確認事項については、下記のとおりです。
<外部リンク>
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