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浄化槽を適正に維持管理することによって、その性能を十分に発揮し、放流水質を保持する事ができます。
浄化槽は、微生物の働きにより汚水を浄化する汚水処理施設です。浄化槽の機能を十分に発揮させるために、日常における浄化槽の正しい使用や、健康管理としての 1.保守点検 2.清掃 を実施し、これらを総合的に判断する健康診断としての 3.法定検査 を定期的に受検するなど、3つの維持管理をすることが法律で定められています。
維持管理が適正に行われないと、浄化槽の機能が低下し、汚れた水が流れ出して地域の川・湖沼などの環境汚染の原因になるばかりでなく、浄化槽の機能を正常に戻すために余分な費用がかかることになります。
![]() 清掃業者 |
![]() 保守点検業者 |
![]() 指定検査機関 |
浄化槽設置者 |
4ヶ月に1回以上行って下さい。
浄化槽は微生物によって汚水を処理する装置なので、その微生物が活発に活動できる状態を常に保つ必要があります。
そこで、浄化槽のさまざまな装置が正しく作動しているのかを点検し、機器の調整・修理、スカムや汚泥の状態を確認し、汚泥の引抜や清掃時期の判定、消毒剤の補給、放流水質等、法律で定められた技術上の基準により点検を行います。
年に1回以上行って下さい。
浄化槽を適正に使用していても、1年程度経過すると槽の中に夾雑物や生物の死骸などがスカムや汚泥となって溜まります。これらが溜まりすぎると浄化槽の機能に支障をきたし、十分に処理されず、放流水質の悪化や悪臭発生の原因になったりします。
よって、スカムや汚泥などを引抜き、槽内部の装置や機器類の洗浄を行う等の清掃が必要になります。
会津坂下町許可業者
業者名 | 電話番号 |
---|---|
河沼清掃株式会社 | 0242-83-4103 |
坂下清掃有限会社 | 0242-83-3415 |
有限会社会津坂下衛生センター | 0242-83-2626 |
年に1回受験して下さい。
浄化槽法では、浄化槽管理者には浄化槽の保守点検や清掃とは別に、福島県知事が指定する検査機関による法定検査を受けることが義務付けられています。
~日常の健康管理が「保守点検・清掃」で、定期的な健康診断が「法定検査」と言えます~
使用開始後3ヶ月を経過してから5ヶ月の間(1回のみ)
新たに設置され、またはその構造若しくは規模の変更をされた浄化槽については、その使用開始後3ヶ月を経過した月から5ヶ月以内に福島県知事が指定した検査機関(指定検査機関)の行う水質に関する検査を受けなければならないことになっています。
これは、浄化槽の工事、保守点検が適正に行われているか、浄化槽の機能が発揮され、きれいな水が流されているかどうかを確認する検査で、機能上支障があれば早期にそれを是正することを目的としたものです。
検査手数料
浄化槽の規模 | 検査手数料 |
---|---|
10人槽以下 | 10,000円 |
11人槽以上 20人槽まで | 13,000円 |
21人槽以上 100人槽まで | 15,000円 |
101人槽以上 500人槽まで | 19,000円 |
501人槽以上 3,000人槽まで | 21,000円 |
年1回
浄化槽管理者は、浄化槽が所期の機能を十分発揮し、放流水質が悪くなって身近な生活環境の悪化などにつながることがないように、福島県知事の指定する検査機関の定期検査を毎年1回受けることとされています。
これは、保守点検や清掃が法律の規定通りに実施され、浄化槽の機能が正常に維持されているかどうかについて検査するもので、浄化槽の規模や処理方式等にかかわらず、すべての浄化槽が受検の対象となっています。
浄化槽の規模 | 合併処理浄化槽 | 単独処理浄化槽 |
---|---|---|
10人槽以下 | 6,000円 | 4,000円 |
11人槽以上 20人槽まで | 8,000円 | 6,000円 |
21人槽以上 100人槽まで | 10,000円 | 8,000円 |
101人槽以上 500人槽まで | 14,000円 | 12,000円 |
501人槽以上 3,000人槽まで | 16,000円 | 14,000円 |
電話またはハガキにて(公社)福島県浄化槽協会会津支所(浄化槽検査委員会)へお申込み下さい。
住所 : 〒965-0019 会津若松市インター西13-2
電話 : 0242-22-6867