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会津坂下都市計画用途地域の変更案を、都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第17条第1項の規定に基づき縦覧に供します。
令和8年1月26日(月曜日)~2月9日(月曜日)までの午前8時30分から午後5時15分まで。
会津坂下町役場2階 建設課 都市土木班
土日は、会津坂下町役場1階 生活課 戸籍環境班となります。閉庁日のため、日直による対応となりますのでご質問、ご意見等は書面によりお預かりします。
会津坂下町民及び利害関係人は意見書を提出することができます。2月9日(月曜日)必着でご意見と氏名、住所、電話番号を記載した意見書を提出して下さい。
1.郵送の場合 〒969-6592 会津坂下町字市中三番甲3662
会津坂下町役場 建設課都市計画 係
2.Faxの場合 0242-83-1365
3.電子メールの場合 kensetsu_toshi@town.aizubange.fukushima.jp
4.直接持参の場合 会津坂下町役場 建設課 都市土木班 都市計画係
5.意見書の受付期間
令和8年1月26日(月曜日)~2月9日(月曜日)
ご意見の取扱い
1.個々のご意見に対して直接回答はしません。
2.都市計画の決定を行う際は、都市計画審議会の議決を経ることとされています。いただいたご意見は、その要旨を審議の判断資料の一つとして審議会に提出します。
注意点
1.ご意見として受け取ることのできるものは、意見を提出しようとする方の氏名または名称等、当該提出された方を特定できる事項及び連絡先が明記されているものに限ります。
2.提出いただいた書類は返却しません。
3.個人情報につきましては、「会津坂下町個人情報保護条例」に基づき適正に管理します。