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町では、宅地内の水道工事(新設・改造・修理)を行っておりません。
宅地内の水道工事については、町が指定する「指定給水装置工事事業者」に依頼してください。
◎指定給水装置工事事業者とは
水道法第十六条の二第一項に基づき、水道事業管理者が宅地内の
水道工事(新設・改造・修理)を行うことができる事業者として指定した
業者のことです。
宅地内の工事は指定給水装置工事事業者でないと行えませんので、
事業者一覧をご確認の上、水道工事をご依頼ください。
※水道法第十六条の二第一項
水道事業者は、当該水道によって水の供給を受ける者の給水装置の
構造及び材質が前条の規定に基づく政令で定める基準に適合するこ
とを確保するため、当該 水道事業者の給水区域において給水装置工
事を適正に施行することができると認められる者の指定をすることがで
きる。