新型コロナウイルス感染症の影響で水道料金等の支払いが困難な方へ
印刷用ページを表示する掲載日:2020年5月13日更新
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、水道料金等の支払いが困難な事情のあ
る方に対し、支払猶予を行います。
- この取り扱いは、支払猶予であり、軽減や免除ではありません。
受付期間
- 令和2年5月14日(木曜日)~
対象料金等
- 水道料金
- 下水道使用料
- 農業集落排水処理施設使用料
- 下水道事業受益者負担金
- 農業集落排水事業分担金
対象者
- 個人、法人を問わず、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少しているなど、一
時的に水道料金等の支払が困難となった方
手続き方法
- 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、窓口への来庁は控えていただき、電話にてご相
談いただいた後、申請書を送付します。送付された申請書に必要事項を記入し、郵送またはFA
Xなどにより提出してください。
提出書類
対象料金 | 提出書類 |
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水道料金、下水道使用料、農業集落排水処理施設使用料 | 水道料金・下水道等使用料の支払猶予申請書 [Wordファイル/21KB] 記入例 [PDFファイル/164KB] |
下水道事業受益者負担金 | 下水道事業受益者負担金徴収猶予減免申請書 [その他のファイル/63KB] |
農業集落排水事業分担金 | 農業集落排水事業分担金徴収猶予減免申請書 [その他のファイル/59KB] |
支払猶予の内容
- 支払猶予の対象となる料金等は、猶予の申請をした月から最大4ヶ月分です。 (例:5月に申請した場合は、5月請求分から8月請求分の4ヶ月分となります。)
- 支払猶予期間は「4ヶ月間」です。
通常の納期限 支払猶予後の納期限 5月請求分 6月1日 9月30日 6月請求分 6月30日 11月2日 7月請求分 7月31日 11月30日 8月請求分 8月31日 1月4日
その他
- 支払猶予期間中は、給水停止はいたしません。
- 支払猶予期間後も、納入についての相談に応じます。