本文
令和元年10月1日より「水道法の一部を改正する法律」が施行され、水道法第25条の3の2に、指定給水装置工事事業者の指定の効力は、5年ごとに更新をうけなければ失効する旨が新たに規定されました。これにより会津坂下町の指定を受けている事業者の方につきましても、指定の有効期限が経過する前に、更新の手続きを行っていただく必要があります。なお、既に指定を受けてから5年以上経過している事業者の方には、政令により指定を受けた時期によって経過措置が設けられます。また、指定給水装置工事事業者の資質の維持・向上を図るため、指定の申請及び更新の際に営業内容等の確認を行います。
○更新制度導入について(チラシ) [PDFファイル/96KB]
・平成10年4月1日から平成11年3月31日に指定を受けた事業者の有効期限は、令和2年9月29日まで
・平成11年4月1日から平成15年3月31日に指定を受けた事業者の有効期限は、令和3年9月29日まで
・平成15年4月1日から平成19年3月31日に指定を受けた事業者の有効期限は、令和4年9月29日まで
・平成19年4月1日から平成25年3月31日に指定を受けた事業者の有効期限は、令和5年9月29日まで
・平成25年4月1日から平成26年9月30日に指定を受けた事業者の有効期限は、令和6年9月29日まで
初回の更新手続き及び受付期間については、対象となる指定給水装置工事事業者の方に事前に郵便にてご案内いたします。
・指定申請書様式第1 [Wordファイル/34KB]
・機械器具調書別表 [Wordファイル/28KB]
・定款及び登記事項証明書(法人)又は住民票(個人)
・選任する主任技術者の確認書類(免状又は技術証等)
・1件につき、10,000円(非課税)
指定更新の要件については、水道法第25条の3(指定の基準)を準用し、次の点の確認を行います。
・給水装置主任技術者の選任
・給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数
・水道法第25条の3で規定された欠格要件に該当しない者
更新手続きのご案内は届け出してある所在地に郵送するため、住所の変更など指定事項に変更があった場合は変更の届け出をお願いします。なお、郵便の不着や未更新の方への再通知はいたしませんのでご注意ください。また、更新手続きの方法や申請書類の受付期間等につきましては、水道事業体ごとに異なるため、指定を受けた水道事業者へご確認ください。