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ペットの飼い方について

印刷用ページを表示する掲載日:2019年9月5日更新

犬の飼い方

お知らせ

飼い主のみなさんルールをしっかり守りましょう

◎散歩のマナーを守っていますか?

 引綱を短く持って通行人に注意し、いつでも犬を抑えることができる態勢
(服装や靴)で散歩をしましょう。
 散歩は排便排尿をさせるためにするのではありません。出かける前に排
便、排尿させ、散歩の際は、用具を携帯して必ず持ち帰るようにしましょう。 

◎放し飼いになっていませんか?

 夜間や早朝を問わず、犬の放し飼いはできません。
 首輪やクサリ、柵やオリを定期的に点検し、犬が逃げ出さないように注意
しましょう。

◎しつけをされていますか?

 無駄吠えや不衛生な管理で他人に迷惑をかけないようにしましょう。 

◎犬の登録をしていますか?

 新たに犬を飼い始めたら登録申請の手続きをしましょう。
 戸籍環境班で受付けています。[登録手数料3,000円] 

◎毎年、狂犬病予防注射を受けていますか?

 近隣諸国では、いまも狂犬病が発生しています。狂犬病は咬傷で人に感
染し死亡させる恐ろしい病気です。犬は登録し、毎年1回狂犬病の予防注
射を受けさせましょう。
予防注射を受けたら、注射済票交付申請の手続きをしましょう。獣医さんが
発行する狂犬病予防注射証明書を戸籍環境班に持参して、手続きをしてく
ださい。[注射済票交付申請手数料550円]

※ルールに従わない場合は、会津坂下町ポイ捨て及び犬のふんの
放置防止に関する条例により二万円以下の罰金が科せられます。

犬・猫イラスト 

猫の飼い方

お知らせ

猫のトラブルが増えています!

○あなたの飼っている猫は屋内で飼われていますか?

 猫が屋外に出てしまうと交通事故や他の猫とのケンカや接触で「感染症」に感
染する危険があります。
 また、他人の敷地に入り「フン」などで迷惑をかけることになります。

○あなたの飼っている猫には「くび輪・名札」などを付けていますか?

 会津坂下町では、交通事故にあったり、迷子になっても飼い主がわからないた
め帰れない猫が年間「約100匹程度」います。
 連絡先を書いた首輪などの目印を付けてあげましょう。

 ○あなたの飼っている猫は繁殖制限を行っていますか?

 飼えなくなったといって飼い主から保健福祉事務所に引き取られるねこのほと
んどは、生まれたばかりの子ねこです。
 最初は1匹でも、繁殖制限をしなければ、あっという間に何十匹にも増えてしま
います。
 すべての子ねこに、責任が持てなければ、去勢・不妊手術を行いましょう。 
 あなたの飼い猫が、ご近所の「めいわく猫」とならないためにも、飼育にあたって
は「周囲への心配り」と「猫の幸せ」を十分に考えることが必要です。

※ねこなどの愛護動物をみだりに殺傷した場合は、1年以下の懲役、
又は100万円以下の罰金、いじめたり捨てたりした場合は、50万円
以下の罰金に処せられることがあります。
(動物の愛護及び管理に関する法律:第27条)   

 

 ○会津保健所 生活衛生部 衛生推進課 Tel29-5517